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私の勤めている会社の福利厚生の天引きは妥当でしょうか?
アルバイト契約で今二年ほど勤めています。
小さい会社なので社会保険や失業保険の準備ができておらず、給与明細にはいつも源泉徴収だけが天引きされておりました。
しかし間もなく社会保険失業保険などの福利厚生を始めるらしく、
今月から新たに住民税の天引きが開始されました。
そこで、お伺いしたい事が二つあります。
・今天引きされている源泉徴収と住民税は正しい金額なのか。
・社会年金や失業保険は大体どの位の額になるかです。

毎月の給与の22~23万円前後で、源泉徴収で約5,000~6,000、住民税で7,500の天引きがあります。
これからはじまるであろう社会保険失業保険の負担割合は半分ということです。

A 回答 (2件)

1.福利厚生ではありません。


所得税 と 住民税 は別物で、税金です。
社会保険や雇用保険は、労働者を守るための保険制度です。

2.所得税は毎月源泉徴収され、扶養控除等申告書を会社に提出している者は年末調整で年の収入に応じた所得税額が算出され、過不足調整を行う、「年末調整」が行われます。扶養者数などによっても変わってくるのであってますとは言い切れません。税額は変わっていませんのでこちらでご確認ください。たぶんあっているのでは?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

3.住民税は前年の所得をもとに、1月1日現在在住の市区町村が翌年の6月~翌翌年5月までに課税します。あなたの場合、働いて2年目なので、1年目は会社には前年の収入額がわからない、もしくは課税するだけの収入がなかったので特別徴収にしてなかった(天引き)だけです。

4.住民税の天引き、といいますが、勝手に会社が行っているものではありません。住民税は前年の収入を、あなたのお住まいの市区町村へ報告し、その市区町村が決定した額を会社へ通知し、会社は住民税の特別徴収義務者として給与天引きをしているにすぎません。会社を通じて「特別徴収税額の決定通知書」という細長い紙きれをもらいませんでしたか?もし天引きがいやなのであれば、会社に来年から普通徴収にしてくださいと伝えれば応じてくれる場合もなきにしもあらず。しかしこの場合年4回払いになり、直接あなたが役所指定口座に振り込むことになりますので、負担感は大きいでしょうね。

5.社会保険はむしろ喜ぶべきものではないでしょうか?今現在はご自身で国民健康保険及び国民年金に加入なさっていませんか?それより負担額はあきらかに減りますよ。大体収入額の1割が社会保険料として控除されます。雇用保険は業種によりますが、一般業種で収入の6/1000ですね。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/d …

<まとめ>
所得税の源泉徴収
前年の住民税の特別徴収
社会保険料及び雇用保険
で大体収入の4分の1程度は控除(天引き)されてしまうでしょうね。

しかし、アルバイトにもキチンと正社員並みの対応になっているのでむしろいい会社といえませんか?
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額面23万円でしたら所得税は5000から6000円程度です。



住民税は安いようですね。
昨年の所得から計算されて、6月の給与から引かれていると思いますが
7500円なら昨年の所得が低かったのかな?という程度です。

概ね計算は合ってますよ。

法人は、時々税務署が調査に入りますので
こういう計算は普通は間違っていないと思います。
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