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去年8月31日で某生命保険会社を嘱託社員に降格なりました。
つまり、出社義務等無くなる代わりに
保険証などの公的保険が使えなくなり、給与も成績給のみ言うことに・・・。

何とか社員格に戻ろうとがんばってきたのですが、姑の病気が発覚し
介護のため結局11月末で完全退社と言うことになりました。

12月から夫の扶養になれればよかったのですが、
会社を退社する際、発行される離職票には8月までの在籍証明しか記入されておらず
その後の在籍証明されるものは何も無く、夫の会社の総務から書類が足りないと
言われました。
前職の職場に行き9月からの離職票をもらえないか尋ねてみたのですが
どういうわけか、出せないと言うことでした。
(8月末の時に離職票を出してもらっていればすんなり扶養家族に慣れていたのですが
会社規約で完全退社後でないと離職票は出ないと言うことで失業手当も結局もらえず・・・。)

お恥ずかしい話、更に9月から公的保険への加入を忘れていたためか扶養に入れないと言うことらしいのです。

こういう場合、夫の扶養に入るには、まずどの手続きからはじめれば良いのでしょうか?

また、今からでも8月までの離職票で失業手当て請求できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2のものです。


先の回答ですが、「給与」と「所得」を混同しておりました。
給与を所得に置き換えていただけますと幸いです。

76万円が(天引き前の)給与なら、配偶者控除の対象です。
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No.1さんへの補足を拝見する限り、税法のことでしょうか(「扶養家族」はNo.1さんが書かれた3類型のどれでも、そのように言います)?


税や社会保険等の天引き前(実支給額ではない)の給与が76万円なら、確かに配偶者特別控除の対象です。
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>12月から夫の扶養になれればよかったのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。

>夫の扶養に入るには、まずどの手続きからはじめれば…

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
したがって、夫の会社の指示に従うよりほかないとしか言えません。

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1. 税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
つまり、

>結局11月末で完全退社…

1~11 月の給与・賞与の合計が 141万以下とは考えにくいですから、昨年分について夫は配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外ということになります。
今年分については、今年の年末にならないと確定しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

すみません。説明が足りていなかったですね。 扶養家族のことです。
ちなみに私の去年22年の年収は76万円(源泉徴収額)でしたので
配偶者特別控除の対象となると思うのですが・・・。

補足日時:2011/02/04 21:09
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