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確定申告についての質問です
収入
夫66歳 年収は年金のみ300万
私61歳 昨年3月まで契約社員で勤務➕その後パートで年収=125万➕年金保険70万(年に一度)➕公的年金13万

支出
医療費 34万
社会保険料 20万

です この場合夫婦別々に確定申告した方がいいですか?
普通は就任の多い夫の方ですると思うのですが、わたしも昨年3ヶ所の勤務先からの給与があり、また来年の税金を考えると2人でそれぞれした方がいいのかと悩んでいます

別々にするなら医療費は夫 社会保険料はわたし、とかなのでしょうか?ほんとになにを調べたらいいのかわかりません どうぞよろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧にありがとうございます
    個人年金です 年金支払証明書には、70万程の年金額に、必要経費40万程、源泉徴収額3万程とあります
    これは雑所得は30万程、となるのでしょうか?

    また、わたし個人でも国保料7万ほど収めておりました

    あと失業手当も受けてましたが、これは所得にはならないんですよね?

    わたしは今年から月10万程のパートも続けるつもりです

    配偶者特別控除も申請してみます

    お手数おかけしますが、どうかご教示よろしくお願いいたします

      補足日時:2019/02/26 07:44
  • 就任→収入 の間違いです
    申し訳ありません

      補足日時:2019/02/26 07:50

A 回答 (5件)

奥さんの所得をまとめ、


税金も算出してみます。

奥さんは、
給与収入125万
-給与所得控除65万
=給与所得60万…①

個人年金70万
-経費(保険料)40万
=雑所得30万…②
※源泉徴収税額3万

公的年金13万
-公的年金等控除70万
≦0となり、
年金雑所得は0…③

合計所得は、
①60万+②30万+③0=90万…④
となります。

ここから、所得控除で
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除  7万  7万
⑬医療費控除29万 29万
⑭  合計 74万 69万

⑫の社会保険料控除は、
④90万が⑭の合計を超えない限り
●国民健康保険料を全額
●奥さんが申告してもよいかも
しれません。

医療費控除は、
上記④90万の5%=4.5万を引いて
医療費34万-4.5万≒29万
としました。

所得税は、
④90万-⑭74万=16万(課税所得)
16万×所得税率5%≒0.8万
源泉徴収税額が3万あるので、
3万-0.8万≒2.2万の『還付』

住民税は、
④90万-⑭69万=21万(課税所得)
21万×住民税率10%=2.1万
調整控除2,500減算
均等割 5,000~6,000加算
(お住まいの地域によります)
計約2.4万を6月より納税
となります。

ご主人の方の年金から、
介護保険料がどれだけ
天引きされているか
分かりませんが、

年金300万
-公的年金等控除120万
=180万(年金の雑所得)…⑤

所得控除で
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 20万 20万?
⑬医療費控除25万 25万
⑭  合計 83万 78万

⑫が未知数です。

ここでひとつポイントがあり、
⑬医療費控除は、
上記⑤180万の5%=9万を引いて
医療費34万-9万≒25万
奥さんの場合より、
▲控除額が4万ほど下がります。

所得税は、
⑤180万-⑭83万=97万(課税所得)
97万×所得税率5%≒4.9万
源泉徴収税額がいくらあるかで
還付か?納税か?
となります。

住民税は、
⑤180万-⑭78万=102万(課税所得)
102万×住民税率10%=10.2万
調整控除2,500減算
均等割 5,000~6,000加算
(お住まいの地域によります)
計約10.5万を6月より納税
となります。

ご主人はどのぐらい所得税を
源泉徴収されているでしょう?
そこで余計にとられているか?
少な目にとられているか?
どうかも『決め手』になります。

この結果だけを見ると…

●奥さんの個人年金の源泉徴収税は
●必ず還付がある。
●医療費控除は
●奥さんが申告するのが有利。
といった点で、上記をふまえた
奥さんの確定申告は必須となります。

ご主人は源泉徴収、天引されている
所得税と介護保険料によりますが、
●確定申告しない
という手もあるかもしません。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

拙い説明なのに丁寧に教えていただき、感謝します
じっくり読み込んで手続きします
本当にありがとうございました

お礼日時:2019/02/26 09:29

>個人年金です 年金支払証明書には…



主語を省かないでください。
誰の?

>70万程の年金額に、必要経費40万程、源泉徴収額3万程とありますこれは雑所得は30万程…

保険料の負担者と年金の受取人が同一人であるなら、確かに雑所得 30万です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>わたし個人でも国保料7万ほど収めて…

夫は国保ではないのですか。
夫も国保なのなら、国保は 1家族分まとめて世帯主に納付義務があります。
もちろん、世帯主の代わりに家族が払ってもかまいませんが、あくまでも1家族分全部を払っている場合のみ、払った人の社会保険料控除となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

1家族分まとめて世帯主に送られてきている納付書を見て、「わたしの分 7万ほど」を夫に渡し夫が一緒にして払いに行っているのなら、夫の社会保険料控除にしかなりません。

>失業手当も受けてましたが、これは所得にはならない…

はい。

>今年から月10万程のパートも続ける…

年間 120万として、「給与所得」は 55万円となります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>配偶者特別控除も申請してみます…

最初のご質問文による限り、配偶者特別控除を受けられる可能性があるのは夫ですよ。
あなたではありません。

しかも、夫は年初に日本年金機構に出した「扶養控除等異動申告書」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20 …
に、「源泉控除対象配偶者」欄に妻の名前を書きませんでしたか。

もし書いたのなら、配偶者特別控除に該当するしないにかかわらず、配偶者控除を返事要するための確定申告をしなければ、夫は脱税犯となります。
書いてないのなら、余計なお節介をおわびします。

夫が昨年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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>この場合夫婦別々に確定申告した方が…



良いか悪いかではありません。
税法に「夫婦は一心同体」などと言う言葉はなく、夫婦まとめての確定申告なんてあり得ません。

>普通は就任の多い夫の方ですると思うのですが…

就任が多いってなんですか。
まあ何でも良いですけど、夫の所得を妻が申告したり、またその逆も含めてそんなことはできません。

>夫66歳 年収は年金のみ300万…

特別な事由がなければ、確定申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、年金機構に申告しなかった「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
があるのであれば、確定申告をすれば良いです。

>わたしも昨年3ヶ所の勤務先からの給与があり、また来年の税金を考えると…

来年 (今年) に関係するのは市県民税と国保税や介護保険料など。
その前に当年 (去年) 分所得税を精算するために確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>別々にするなら医療費は夫 社会保険料はわたし…

基本的にはそうです。
医療費控除と社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>です この場合夫婦別々に確定申告した方がいいですか?



はい
というか、一緒にはできません

>普通は就任の多い夫の方ですると思うのですが

まーそうですが
あなたの収入が、配偶者特別控除の範囲を越えていますので、自ら確定申告しなければいけません

>別々にするなら医療費は夫 社会保険料はわたし、とかなのでしょうか?

いいえ、それぞれ別々ですよ
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少し情報が足りません。


奥さんの年金保険とは、個人年金
ですかね?
その場合、保険会社から雑所得を
求める必要があります。
個人年金額-保険料(受給期間で按分)
=雑所得
となります。
※払ってきた保険料を年金の期間で
 按分して経費として差引きます。


ご主人は、
年金300万
-公的年金等控除120万
=180万(年金の雑所得)

そこから、所得控除で
基礎控除38万(住民税33万)
あと、想定されるのが、
介護保険料が年金から天引きと
なっているはずです。
社会保険料控除されます。

それ以外に国民健康保険料
があるのでしょう。

奥さんは、
給与収入125万
-給与所得控除65万
=給与所得60万

前述の
年金保険の雑所得が不明。

公的年金13万
-公的年金等控除70万
≦0となり、
年金雑所得は0

となります。

感覚的には、ご主人の方に
各種所得控除を申告した方が
よいような気がします。

またご主人は奥さんの
配偶者特別控除も申告
できると想定されます。

ポイントは、
冒頭の『個人年金の雑所得』は
いくらになるか?
です。

いかがでしょうか?
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