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配偶者の年間合計所得が380,001円~759,999円(年収1,030,001円~1,409,999円)の範囲の場合に
配偶者特別控除が受けられると思うのですが、

うちの妻が妊娠をした後 切迫早産の恐れがあるということで入院し、傷病手当金を受けました。
その後、産前産後休暇期間中の出産手当金を受給しています。

今年1年間の総収入の内訳としては、以下の通りです。
給与所得  61万円
傷病手当金 16万円
出産手当金 37万円

その他、これから雇用保険で育休基本給付を受給予定です。

配偶者特別控除で所得とみなされるのは、このうちの給与所得だけでしょうか?
それともその他の受給も含めてよいのでしょうか。

ご教授いただけますと助かります、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

妻の合計所得金額が38万円以下の場合、夫は配偶者控除を受けられ、38万円を超えて76万円未満の場合は、夫は配偶者特別控除を受けられます。



質問者の奥さんの合計所得金額は、
給与収入61万円-給与所得控除61万円=ゼロ円
です。

(傷病手当金と出産手当金(と育休基本給付)は非課税の所得ですから無視して良いです。)

ですから質問者は、配偶者特別控除どころか配偶者控除が受けられます。「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に奥さんの名前を書き、所得(見積)の欄にゼロと書きましょう。
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この回答へのお礼

うっかりしていました・・・
完全に社保と税法上の扶養を混同しておりました。

妻は勤め人(正社員)のため、配偶者控除とする意識が全くありませんで、今年は収入が少ないから
せめて配偶者特別控除の対象に出来るかな~というぐらいの意識でした。

ご指摘いただき、「あっ、そうか!」と思わず目からウロコで。
ご教授、誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/27 14:51

>61万円は所得ではなく収入です。



やはりそうですか、そうであれば配偶者特別控除ではなく配偶者控除になります。
それであれば、21年の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」ではなく21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の方に記入します。

61万(収入)-65万(給与所得控除)=0(マイナスはゼロ)

ですので所得の見積り額には0と記入してください。
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この回答へのお礼

うっかりしていました・・・
完全に社保と税法上の扶養を混同しておりました。

妻は勤め人(正社員)のため、配偶者控除とする意識が全くありませんで、今年は収入が少ないから
せめて配偶者特別控除の対象に出来るかな~というぐらいの意識でした。

ご指摘いただき、「あっ、そうか!」と思わず目からウロコで。
ご教授、誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/27 14:49

税務上は傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金は非課税ですので考慮する必要はありません、無いものとして考えて結構です。


ですから

>配偶者特別控除で所得とみなされるのは、このうちの給与所得だけでしょうか?

給与所得だけです。
ただ

>給与所得  61万円

これは所得金額で良いのですね?
収入が126万で所得が61万と言うことですね?
一応確認の為。

>その他、これから雇用保険で育休基本給付を受給予定です。

ということは妻は在職中で退職の予定はないということですね。
これも一応確認の為。

この回答への補足

すみません、表記を誤りました。
61万円は所得ではなく収入です。
妻は現在育児休暇を取得中で、退職の予定はありません。

補足日時:2009/11/27 12:41
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傷病手当金 16万円


出産手当金 37万円
は、非課税ですから記載する必要はありません。

給与所得  61万円
コレだけを申告します。配偶者控除になります。
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