
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>妻の住民税の決定通知書(横長の紙)を見ると、課税標準の欄の総所得(3)が600千円となっています。
この場合、夫側の配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?そこではなく総所得金額(1)の方を見るのです。
そこが38万~76万であれば質問者の方は配偶者特別控除を受けられます。
>また、今年度、妻の親と同居する予定で、妻側の扶養家族に入れようと考えています。そうすると、総所得(3)が38万円未満になるかもしれません。この場合、夫側の配偶者控除の対象になるのでしょうか?
やはり総所得金額(1)の方を見るのです。
そこが38万以下であれば質問者の方は配偶者控除が受けられます。
またこの総所得金額(1)は妻自身に扶養家族がいても変わりません。
No.5
- 回答日時:
>課税標準の欄の総所得(3)が600千円となっています。
この場合、夫側の配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?なりません。
「課税標準の欄の総所得」は、「給与所得(収入から給与所得控除を引いた額)」から、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などの控除を引いた額です。
社会保険料控除、生命保険料控除がいくらあるのかわかりませんが、基礎控除は33万円です。
ということは、最低でも「所得」は
60万円+33万円=93万円
です。
収入にして158万円以上あったはずです。
配偶者特別控除は、収入で141万円未満(所得なら76万円未満)でなければ対象にはなりません。
>今年度、妻の親と同居する予定で、妻側の扶養家族に入れようと考えています。そうすると、総所得(3)が38万円未満になるかもしれません。この場合、夫側の配偶者控除の対象になるのでしょうか?
いいえ。
奥さんの側の扶養親族にも、貴方の配偶者控除の対象にもなりません。
繰り返しますが、配偶者特別控除と同様、扶養控除・配偶者控除の条件は「総所得(3)が38万円未満」ではなく、決定通知書の左の「所得」の「総所得金額(1)が38万円以下」であることが必要です。
No.4
- 回答日時:
#2です。
#3の方の「住民税課特別徴収税額決定通知課税標準欄の(3)総所得とは、所得控除後の所得割課税対象額のこと」というご指摘は正しいです。よって、私の回答は誤りであり、お詫びして全面的に撤回します。
No.3
- 回答日時:
住民税課特別徴収税額決定通知課税標準欄の(3)総所得とは、所得控除後の所得割課税対象額のことなので、扶養や配偶者控除・配偶者特別控除の所得基準である合計所得金額とは意味が異なります。
合計所得金額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
よって、質問内容によると、配偶者控除、配偶者特別控除の対象とはなりません。
No.2
- 回答日時:
>妻の住民税の決定通知書(横長の紙)を見ると、課税標準の欄の総所得(3)が600千円となっています。
この場合、夫側の配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?会社員の奥さんの総所得が600,000円ということは、奥さんの給与収入は1,250,000円です。奥さんの給与収入が1,250,000円なら、質問者は配偶者特別控除を受ける事ができます。
>また、今年度、妻の親と同居する予定で、妻側の扶養家族に入れようと考えています。
奥さんの総所得が600,000円ならば、一人分の扶養控除(380,000)を受ける意味はありますが(節税になる)、二人分の扶養控除(760,000)を受けられないので、無意味です。
給与収入1,250,000円-給与所得控除650,000円=所得600,000円
所得600,000円-基礎控除380,000円=所得の残額=120,000円
一人分の扶養控除(380,000)を受ければ、所得税をゼロにできるので意味がありますが、二人分の扶養控除(760,000)を受けるゆとりがありません。
>そうすると、総所得(3)が38万円未満になるかもしれません。
間違いです。総所得は600,000円です。
>この場合、夫側の配偶者控除の対象になるのでしょうか?
奥さんの親御さんを質問者の扶養親族にしましょう。
No.1
- 回答日時:
>総所得(3)が600千円となっています。
この場合、夫側の配偶者特別控除の対象に…住民税は前年のことが書かれています。
所得税は当年で判断します。
よって、前年が 60万だったからといって今年の年末調整で配偶者特別控除の対象になるとは限りません。
御質問の主旨が、今年に課税された住民税に配偶者特別控除が適用されていないので、異議申し立てができるかということであれば、それは可能です。
>妻側の扶養家族に入れようと考えています。そうすると、総所得(3)が38万円未満に…
住民税の総所得とは、「所得控除」を引く前の数字です。
昨年の 60万という数字も、従妹の扶養控除分を引く前の数字のはずです。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>この場合、夫側の配偶者控除の対象になるのでしょうか…
妻が昨年と同程度の所得なら、配偶者控除の対象にはなりません。
所得税 (国税) の配偶者控除は、妻の「合計所得金額」が 38万以下であることが要件です。
「合計所得金額」とは、やはり「所得控除」を引く前の数字です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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