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確定申告をしようと少しずつ調べてはいたのですが、
いくつかの状況が重なっていて訳が分からなくなってしまいました。
どうかお詳しい方にご教示いただければ大変たすかります。

平成23年度の3月末に、契約期間満了のため退職しました。
その後雇用保険を受給し、受給期間終了後は夫の扶養に入っています。
また収入はほとんどありませんが、フリーランスとして仕事は継続しています。


平成23年度の収入と保険料の負担などの支出は下記の通りです。

【収入】
(1)1~3月までの給与
(2)退職金
(3)雑所得(ごくわずかです)
(4)雇用保険(非課税ですよね?)

※(1)+(2)で200万以上、330万以下
※(2)の金額は、所得控除額より低いです

【支出】
・(雇用保険受給中の)国民健康保険
・(雇用保険受給中の)国民年金
・生命保険
・必要経費(資料費、打ち合わせ費(10万程度)
・医療費(10万以上)
・住民税(確定申告には関係ないのですよね?)

このような状況で、パソコンでの確定申告書作成を試みたのですが、
下記の壁にぶちあたりました。

1.自分で支払った生命保険および、国民健康保険、国民年金をどの項目に記入すればよいのか?(「個人年金保険料」とのかかわりでエラーがでてきてしまいます)

2.必要経費を申請する意味はあるのか?(領収書はすべてとってありますが、還付される額にそれほど差がでないのならば、なしにしようかと・・・)

3.医療費控除は夫とわたしのどちらが申請したほうがいいのか(その計算のさいに、私の所得合計額に退職金を含めるのか?)

うまく説明ができていなかもしれませんが、どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

退職金については「退職所得の源泉徴収票」に源泉所得税が「ゼロ」と記載されていたら、確定申告書に記載する必要がありません。



給与の源泉徴収票から「給与所得」として記載します。
雑所得は「収入ー経費」を「雑所得」として記載します。

生命保険料は生命保険料控除額に記載します。
個人年金保険料は「生命保険料控除」で記載します。
国民健康保険税、国民年金保険料は「社会保険料」です。

医療費控除は旦那様が受けるようにしましょう。
貴方の場合は、3ヶ月分の給与+雑所得に対しての課税しかされませんので、おそらく年税額がゼロだと思われます。
この場合に医療費控除をうけても税額がゼロということに変わりがないので、無意味です。

なお、医療費控除は「医療費を支払った人」が受けるものですので、妻が支払った医療費を夫が医療費控除を受けるというのは、根本的に誤りです。
ただし、妻と夫は生計を一つにしてるので、現実にはどちらが負担したかが不明です。
そのため「どちらが医療費控除を受けたらよいか」という疑問が発生するのですが「家中の支払は夫がしてる」ということで「夫が支払ってる」として申告書を作成する方が多いわけです。
夫婦間(あるいは家族間)のお金の貸し借りは税務署でもわかりませんから、誰が支払ったかという点があいまいになっても「ま、しょうがないか」ということになってます。
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この回答へのお礼

回答いただき心より感謝申しあげます。また、御礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
医療費については、共働き時代に夫婦で積み立ててあった口座(名義は夫になっていますが)
から生活費として現金を引き出したなかから、現金で支払っていたので、
おおもとをたどればどちらも支払ったということになるので、お伺いした次第です。
でもそもそも私が申請しても無意味だということを教えて頂きましたので
夫のほうで申請することにしました。
まさに知りたかったことをピンポイントで教えて下さり、
無事に確定申告書を作成することができました。
ありがとうございました

お礼日時:2012/03/05 15:30

>平成23年度の3月末に、契約期間満了のため退職…



今日やっと「平成23年度の3月」に入ったばかりですけど。

>夫の扶養に入っています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>平成23年度の収入と…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>(2)退職金…
>※(2)の金額は、所得控除額より低いです…

退職金は源泉分離課税なので、確定申告とは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

>1.自分で支払った生命保険…

生命保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>国民健康保険、国民年金…

社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>(3)雑所得(ごくわずかです)…
>2.必要経費を申請する意味はあるのか…

仕事の内容に拠りけりですが、もともとわずかな売上なら経費を計上するまでのことはないでしょう。

>3.医療費控除は夫とわたしのどちらが申請したほうがいいのか…

どちらがって、その医療費は誰が払ったのですか。
無条件で申告者を任意に選択できるものではありませんよ。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

現金で払ったのなら、納税額の多いほうで申告すれば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答いただき心より感謝申しあげます。また、御礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
仕事柄か、「平成」と書くと、自動的に「年度」をつけてしまって、誤解を招きましたこと
お詫び申しあげます。
また、医療費については、共働き時代に夫婦で積み立ててあった口座(名義は夫になっていますが)
から生活費として現金を引き出したなかから、現金で支払っていたので、
おおもとをたどればどちらも支払ったということになるので、お伺いした次第です。
でもご助言に従い、夫のほうで申請することにしました。
ひとつひとつ丁寧にリンクをはってくださったおかげで、全体的なことを把握できましたし、
無事に確定申告書を作成することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 15:29

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