No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「妻の給与所得(パート)が103万円以下」
表現が誤りです。正しくは、
「妻の給与収入(パート)が103万円以下」または「妻の給与所得(パート)が38万円以下」です。
理由:
給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
だからです。
>この場合で扶養控除申告書及び配偶者特別控除申告書の年間所得見積額を「所得なし」で申告すると何か問題が発生するでしょうか?
ほとんど問題はありません。
給与収入90万円-給与所得控除65万円=給与所得25万円
妻の給与所得が25万円なら、夫は配偶者控除(38万円)を受けられます。
年間所得見積額を0円と書いても、25万円と書いても、所得税法上は同じことであり、ウソを書いても罰せられる訳ではありません。
所得と収入が間違っており、すいませんでした。
ご回答いただいた内容のとおり、給与収入103万円以下についての質問でした。
所得税法上問題なしとのことなので安心しました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>この場合で扶養控除申告書及び配偶者特別控除申告書の年間所得見積額を「所得なし」で申告すると何か問題が発生するでしょうか?
控除対象配偶者がいて「配偶者控除」を受ける場合、「配偶者特別控除」は受けられませんので、記入する意味ありませんし、本来、配偶者特別控除申告書には記入できません。
また、103万円の収入なのに「扶養控除等申告書」に「所得なし」と書いても、別に問題は起こらないでしょう。
「扶養控除等申告書」と「配偶者特別控除申告書」の両方に書いて出せば、会社の経理担当から間違っている、という指摘を受け訂正するように言われるでしょうね。
それとも、明らかな間違いで支障はないので、そのままにされるかもしれません。
いずれにしろ、問題が起こるということはないでしょう。
>「所得なし」でも「所得90万円」でも、結果は扶養控除、配偶者控除の対象となり変わらないと思うのですが。
いいえ。
90万円が「収入」なら変わらないですが、「所得」なら全然変わります。
「収入」と「所得」は違います。
給与所得者の場合、収入が103万円以下なら、そこから給与所得控除65万円を引いた額を「所得」といいます。
申告書に記入するのは「所得」です。
この「所得」が38万円以下の場合、配偶者が「配偶者控除」を受けられ、38万円を超え76万円未満の場合、「配偶者特別控除」を受けられるのです。
No.2
- 回答日時:
>妻の給与所得(パート)が103万円以下の場合、配偶者特別控除の対象とはならず…
思うのは自由ですが、間違っています。
税の話をするときは、「収入」と「所得」は意味が違いますから、使い分けねばなりません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>「所得なし」で申告すると何か問題が発生するでしょうか…
住民税をはじめ所得税以外のことに影響する場合があります。
>「所得なし」でも「所得90万円」でも、結果は扶養控除、配偶者控除の対象となり変わらないと…
「所得90万円」では、扶養控除や配偶者控除の対象とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答いただき、ありがとうございます。
「収入」と「所得」、間違ってました。すいません。
お聞きしたかったのは、給与収入が103万円以下の場合についてです。
>住民税をはじめ所得税以外のことに影響する場合があります。
「所得なし」だと、後々問題になるのでしょうか。
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