アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は会社員ですが、マンション経営を行っています。
会社員としての年収は800万
マンション経営としては900万くらいです。
マンションの金利,必要経費,固定資産の減価償却等あわせると税務上の収入がマイナスになってしまいます。
妻も働いており、年収550万くらいはあります。
ここで私が妻の扶養家族になり、控除されることは可能でしょうか。
そのようにした場合のデメリット等はありますか。
私は保険に入っていますのでこの控除と持ち家のローン控除があります。

A 回答 (2件)

 扶養控除や配偶者控除の対象となるかどうかの基準となる金額は38万円です。

損益通算した一年間の所得合計が38万円以上ですとどなたかの扶養控除や配偶者控除の対象になることはできません。

 不動産所得は損益通算することができますが、給与所得と合算して(給与所得-不動産所得の赤字)が38万円以下でしたら奥様の配偶者控除の対象になります。

 しかし、建物の減価償却は定額法ですし、金利も大きいとはいえ給与所得をキャンセルするくらいあるとは思えません。税務上の収入がマイナスとおっしゃっているのがあくまでも不動産収入にかんする範囲のみであればあきらかに38万円以下の所得とはならないものと考えます。
給与所得=収入-給与所得控除
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
で計算すると800万の給与収入に対する所得は600万円
不動産経営の税務会計上の経費が
900万+600万-38万=1,462万
以上あればよいことになります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今年5月にマンションを建設したばかりなので今年は38万円を下回ると思います。
入ってくるお金に比べて出て行くお金もかなりあるので節税をしていかないと大変難しいです。
こういうのも1つの考え方ではあるのかなとも思っています。
5年くらいは税金をほとんど払わないと聞いていましたが、どうやったら節税できるのか頭をいためています。
ご指導ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/14 22:00

具体的な金額が分からないので、正確なことはいえませんが、不動産所得が赤字でも、それと、給与所得の金額と損益通算した後の金額が、38万円を超えていると、配偶者控除は受けれません。


1.不動産所得の赤字のうち、土地等を取得するために要した負債の利子相当部分は、損益通算できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

当初、償却資産として土地も含めて建築会社が見積もってきたので
最近になって土地が償却資産に入らないことに気づき、何か償却財産に
入るものを探している状況です。
みなさん償却費どのようにしているのでしょうか。
初年度は赤字ですが、次年度から黒字になっていしまいます。

お礼日時:2004/11/14 22:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!