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扶養されている妻の投資

会社経営の役員の夫に扶養されています。
私の収入は月八万 家族として働いていて、控除されるものは何もないです。45歳です。

ニーサをやろうとしてますが、中途半端に収入が発生すると扶養を外れたりして意味がないのでしょうか?

以前扶養されている奥さんがビットコインで100万円位利益があり、その時は一時的に扶養を外され、住民税の請求がきました。その方は60代後半でしたので、年金受給にも関わるのでは?と思いました。

扶養されている人は投資の際、どのように気をつけたら良いのでしょうか。
思い切り稼げば気にすることはないのでしょうが。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

なんでもそうだけど、利益を確定したときに、その利益に対して税金が基本かかります



ニサはニサの中でやれば非課税ですり、前述の通りら換金して利益がでなければ課金されません

まーだから仮想通貨はやめといて、ニサならやればいいのでは?
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この回答へのお礼

そうします、ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/02 08:10

>夫に扶養されています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>ニーサをやろうとしてますが、中途半端に収入が発生すると…

NISA は非課税、何百万、何千万稼ごうと「合計所得金額」に含まれません。

ついでに言っておくと、「特定口座・源泉あり」でも確定申告をしなければ、やはり「合計所得金額」に含まれません。

「特定口座・源泉なしや「一般口座」の場合はもちろん、「特定口座・源泉あり」でも還付を狙って確定申告をすると、「合計所得金額」に含まれることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳細にわたりありがとうございます!

お礼日時:2022/10/02 08:11

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