プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
色々検索してみたのですが、自分に当てはまる質問が見当たらなかったので是非教えてください!

私は昨年結婚して会社を辞め、今年から主人の扶養家族になっています。
今年1月から友人のベンチャー会社を手伝っていて、パート代として毎月10万円頂いています。
また、2社派遣に登録しており、単発の派遣の仕事を時々していて、そちらの収入が毎月1万円位ずつあります。
扶養控除等申告書は、派遣会社の内の1社にのみ提出している状態です。
収入はぎりぎり140万円を超えるか超えないか。というところです。
この場合、控除対象配偶者からはずれてしまうことになるのでしょうか。

税務署に聞いたところ、複数の会社で働いている場合には、確定申告をする必要がある。とのことでしたが、
確定申告ってしないとやっぱりだめなのでしょうか。
主人の会社には、私の所得の見積額をほぼ無しと提出してしまっているのですが、
私の収入がわかってしまい、後から税金を求められるようなことはあるのでしょうか。
友人のベンチャーの会社では、私が給与関連の仕事をしているのですが、
給与支払い報告書を市町村に提出しないと何かペナルティが発生しますか?
もし会社に迷惑がかかる可能性が高いとすればきちんと提出しなければと思っています。

上手く説明が出来ずにすみません。。
どうしたらよいか大変悩んでいます。ご教示頂ければ大変有り難いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

給与支払い報告書を提出した場合、


市町村からご主人の会社に連絡が行き、
年末調整のやり直し→所得税の追加納付

提出しない場合・・・はちょっと分かりませんが
いずれ、市町村と税務署はつながっているので、
ご友人の会社に税務調査など入った場合、
不利になるのかもしれません

あと・・・健康保険はどうなっていますか?
もし、ご主人の扶養になってる場合
一般的に収入130万を超えてしまうと
扶養から抜けてご自分で国民健康保険・国民年金を
納めなければなりません
こちらはばれる可能性は低いと思いますが
万が一ばれると医療費返還とかいろいろめんどくさいので
ご主人の会社の健康保険の扶養の規定を確認して、
(いくらの収入までOKか)
収入を抑えておいたほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
誰かに迷惑がかかるかも。と恐れながら日々を送るよりもきちんと申告しようと思いました。
来年より控除枠に気をつけて働きます!

お礼日時:2008/11/21 13:17

きっちりまじめにやるとしたら、働いている


会社すべてから源泉徴収票をもらって
確定申告して下さい。

確定申告ってしないとやっぱりだめなので
しょうか!ってだめに決まっているじゃな
いですか、他にも収入があるのに所得を正確に
把握できませんよ。所得というのはいろいろな
ところに関わってきます。
住民税、所得税、国保税などなど。

だから正確に所得を算出しなければならないの
にmemi-memiさんは税金脱税ですよ。

うわーーーー旦那にも嘘ついているんですか。
旦那はmemi-memiさんの収入額によって旦那の税金
安くなりますから、こんなの旦那の会社にばれたら
懲戒になりますよ。memi-memiさんのせいで。
よく平気で旦那だませますね。

とにもかくにもまずはこのままだまし通すのか
ただしく確定申告するのか、考えた方がいいです。
いまのままでは不確定要素が多すぎてどうにもなり
ません。
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この回答へのお礼

きっちり真面目にやらない方法もあるのかも。と思い質問させて頂きました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/21 13:24

>今年から主人の扶養家族になっています…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>収入はぎりぎり140万円を超えるか超えないか…
>この場合、控除対象配偶者からはずれてしまうことになるの…

税法でいう「控除対象配偶者」は、「配偶者控除」の範囲内の人のことです。
つまり 所得で 38万 (給与で 103万) 円以下の人です。
しかも、冒頭に述べたとおり現時点では全くの白紙ですから、「はずれてしまう」という表現は当たりません。
夫の年末調整もしくは確定申告で、【控除対象配偶者とできない】です。

なお、141万円以下で収まれば、配偶者特別控除の対象にはなります。

>複数の会社で働いている場合には、確定申告をする必要がある。とのことでしたが…

原則はそのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただ、自分で所得税額を正しく計算してみた結果、納めるべき税金より多く前払いしていて、前払い分が返ってこなくても良いなら、確定申告をしなくてもおとがめはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>主人の会社には、私の所得の見積額をほぼ無しと提出してしまっているのですが…

年初に報告する分は捕らぬ狸の皮算用でよいですが、狩りに行ってきた結果が皮算用と異なれば、正しい結果を報告しなければなりません。
そのため、どこの会社でも当年分の『扶養控除等異動申告書』を秋にも配られるはずです。

>私の収入がわかってしまい、後から税金を求められるようなことはあるの…

スーパーで、小さな商品をポケットに入れたままレジを通過してきたら、警備員に追い掛けられることはあるでしょうか、などと聞くのはやめましょう。

>給与支払い報告書を市町村に提出しないと何かペナルティが発生…

ペナルティがあろうとなかろうと、決められたことは守らなければなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/21 13:21

確定申告は税金の還付や不足を調整するものであって、あなたがしたくないならしなければいいですけど不足の場合は後から請求が来ますし還付だと自分が損をするだけです。


確定申告しないから所得が上がらないということはありません。支払報告書が提出されるかぎり所得はわかります。さらにご存知のとおり会社は支払報告書を提出する義務があり、そこから住民税の計算をするので提出しないと「脱税」になりますよ。

>主人の会社には、私の所得の見積額をほぼ無しと提出してしまっているのですが・・・

配偶者控除を無しすれば言いだけの話でしょう。


給与関連の仕事をされているわりに考え方が浅はかですが・・・
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/21 13:18

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