
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
住民税の徴収方法には、特別徴収という会社天引きにより12期に渡って納付する方法と、普通徴収という、ご自身で納付書で4期に渡って納付する2つの方法があります。
そもそも住民税は、前年1月~12月までの所得に基づいて、6月から向こう1年間の税額を納付する事となりますが、前職の会社では1月末までに給与支払報告書をご質問者様がお住まいの市町村へ提出済みのはずで、その後退職と言う事で、おそらくその旨の異動届出書も提出済みのため、ご自宅へと納付書が送られて来た訳です。
(市役所では、現時点では、今の会社に在職している事はわからない訳ですので)
ですから、普通徴収であれば、そのまま、その納付書をそれぞれ納期限までにご自身で納付すれば良いこととなります。
(その際は、来年5月までは会社での住民税の天引きはない事となります。)
もしも、会社で天引きする事を希望する場合は、会社に提出して、会社を通じて市町村へ特別徴収する旨の手続きをしてもらえば良い事となります。
但し、タイミング的に、第1期の納期限は今月末でしょうから、その分だけはご自身で納付して、第2~第4期分について、7月(もしくは8月)以降の月数で分割して、給与天引きで納付する事になるかと思います。
何も手続きしない場合は、普通徴収ということになりますので、その納付書でご自身で納付していけば良い事となります。
No.3
- 回答日時:
再び#1の者です。
4、5月分の住民税は、退職時に一括徴収されています(年が明けての退職の場合は一括徴収になります)ので、その分の納付書が来た訳ではありません。
あくまでも、今年度の納付書が来たものと思います。
サラリーマンやOLであっても、入社等のタイミングによっては、給与天引きとはならず、普通徴収の納付書が送られてきます。
理由は、#1で書いた通りとなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/13 22:14
回答ありがとうございます。
今回は、自分で納付したいと思います。
たしかに4,5月分の住民税は、前の会社で一括徴収すると退職時に説明がありました。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
納付書は会社に持っていっても意味がないので
そのままご自分で税金を納めてください。
住民税は16年の収入に対して17年6月から
18年5月で税金を納めることになっています。
それを3月で退職しちゃったので4.5月分が
給料天引きにできなくなったのでこの2ヶ月の
未納分を納付書で払ってくれと送ってきたんで
す。
だからこの納付書を払い込むことでaya28さんは
16年の年収に対する住民税を完納したことに
なります。
今度は17年の年収にたして18年6月から19
年5月で払い込むことになります。
サラリーマンやOLは毎月給料天引き、自営業な
どは納付書が送られてきて、年4回に分けて納付
します。
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