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道路交通法の携帯電話の使用及び注視についての質問です。

運転中の携帯電話の携帯電話の使用の罰則についての質問なのですが
先日、運転中にポケットの中にしまってあった携帯電話を取りだした時にちょうど
警察が取り締まりを行っており、止められてしまいました。
このとき、数十分前に携帯電話の充電が切れてしまい運転中に「そういえば携帯の充電
切れてたっけ?」と思い取り出した瞬間でした。
それを説明する暇もなく「携帯を手に取って見ただけで違反なんですよ」と言われたので
「確かに見ました。わかりました。」と返事をしました。
それから警察官が切符に違反内容を書いたのですが

{携帯電話の使用等(保持)}画像表示装置を手で保持して画像を注視と書いていました。

それを見て私が「私は携帯電話を見ましたが画像も見てないし注視もしていません。何より充電が
切れている携帯電話では通話もメールも画像を見ることもできません。せめてこの文章の
端に携帯電話の電源OFFと付け加えてもらえませんか?」と言うと
「違反した際の文章の書き方は決まっており、携帯を見ただけの場合でもこういう書き方しか出来ないんです。
ですから横に付け加えの文章を入れることも出来ません」
と言われたので見ただけで罰則があるなら仕方がないと思いそのままサインをして帰宅しました。

その後、道路交通法では

(1)携帯電話等を手に持って通話のために使用すること
(2)携帯電話等の画面に表示された画像を注視すること
(3)携帯電話等によりメールの送受信を行うこと

わたしはこのいずれにも該当してないのではないでしょうか?
そこで質問なんですが、

1 私は警察官に画像を見てないし見ることも出来なかった(警察官も充電が切れているのを確認済)のに
違反したことになるのでしょうか?
2 携帯を見ただけで違反だから電源のON OFFは関係ない だが、反則切符には書き方があるので
備考に携帯OFFなんて書けない。この文章が携帯を見たことになると言われサインした私は
サインをした以上、この内容を認めたと言うことになるのでしょうか?

携帯電話としての機能をもっていない携帯を見ただけで違反という事に納得できません。
素直に反則金を払うのが一番てっとり早いんでしょうけど
納得できない場合わたしはどういう行動をとればいいのでしょうか?

詳しい方おられましたら御意見をお願いします。

A 回答 (7件)

質問のケースならサインすべきではなかったと思います。

私だったら絶対しない。

最近、悲しい交通事故があったのを覚えていますか?普通で考えれば危険運転が適応されそうなのに、条文と照らし合わせると危険運転にはあてはまらない、という報道があったと思います。

法律は理不尽なこともある反面、厳格であるべきものだと思います。質問のケースも条文を厳格に解釈すれば、通話もメールもしていないし注視もしていないのだから違反に問えないはずです。

納得できなければ最悪裁判を覚悟で争うことです。そのうち検察から呼び出しが来るのでそこで自分の主張を述べる。検察官が「裁判するほどのことではない」と判断すれば不起訴となる。反則金も罰金も払いません。ただし違反点数はそのままです。これは私の経験(携帯の違反ではない)です。
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違反事実は、携帯電話を手に保持して画面を見ただけで違反ということです。



相談者の携帯が、電源が入っているいないは関係ありません。

はっきり言って、相談者の言い分は通用する内容ではなく、正式な刑事裁判に移行させても勝ち目はありません。

切符にサインしたことで、違反事実は認めたことになりますから、認めたくない場合はサインをしないという選択

もできました。

携帯保持し、一瞬でも画面を見たことを認めているのですから、いまさら異議申し立てをしても手遅れでしかあり

ません。

法令では、電源の状態は規定されていませんから、あくまでも「注視」「保持」で違反となります。
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反則切符はサインしただけでは、認めたことにはなりません。

ただし、不利にはなります。

反則切符はサインをして、反則を認め、その後反則金を納めることで、一連の反則に対する科料が終了になります。

まだ反則金を納めていないなら、収めなければ良いのです。

その後の流れについて言えば、反則金を納めないと検察に書類が送検され、場合によっては検察に呼ばれて事情聴取を受けた後、起訴されれば裁判になります。
このあたり、反則金を納めないでいると、反則センターから催告書が送られてきて、そこには脅かすような文言を目の当たりにします。

しかし実際には不当な取締りに対して「裁判を受ける権利」もありますので、その点を十分に考慮してください。

また、
>「違反した際の文章の書き方は決まっており、携帯を見ただけの場合でもこういう書き方しか出来ないんです。
ですから横に付け加えの文章を入れることも出来ません」

というのも警官側の都合です。確かに「携帯を注視した違反」に関してはこのように記載するように文例が表示されています。どのような書類でも文例がなければ処理できないからです。
しかし、これ以外にも白地の調書というのがあって、納得がいかない場合にはこのような調書に詳細を書いてもらって提出することも出来るのです。

日本の警察は、権利条文(外国の映画でよくやっているあれです)も読み上げなければ、このような場合の反則者の権利も絶対に教えません。
サインを絶対にしない!と言った人だけ白紙の調書を出して、反則者の言い分を書き添えて提出するのです。

ちなみにサインをしなかった場合は、そのまま検察に書類が送られます。(ただし催告書は送られてきますので、その時点で反則金を払うとそこで終わりになります)
検察は警察の言い分と反則者の言い分を比較するために、先ほどの白紙の調書が必要になるのです。

また、場合によっては実況見分も行われます。反則者がサインをせずに拒否した場合は、必ず書類を検察に送ることになるので、警察もものすごく書類を作って送らなければ成らないのです。

ですので、拒否されないようにうまく誤魔化して(ウソはつきませんが、必要なこと、反則者に有利になることは教えません)サインをさせるのです。

ただし、サインをしても反則金を払わなければ検察が(警察の取締りが妥当かどうかも含めて)調べることになりますので、再度警察から実地検分の呼び出しがあったりするかもしれませんし、調書を取りたい旨の呼び出しがあるかもしれません。

これらを含めて「絶対にやっていない」という意思を表示するなら、とことんやるべきでしょう。

日本の交通取締りは問題が多いですが、国会答弁で警察庁長官が「95%以上が反則金を納めているので、不満や問題はないと考える」ということになっています。
ですので不満があれば、払うべきではありません。

ただし、裁判になっても罰金は最初の反則金と同じですが、前科が付くことになります。
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> (2)携帯電話等の画面に表示された画像を注視すること



に対して、「画像」でなくてメールの「文字」を見てたんだってゴネるようなものだと思います。


> 納得できない場合わたしはどういう行動をとればいいのでしょうか?

時間と労力とある程度の費用を支払い、相応の責任を負う必要はありますが。
弁護士に相談してもたしなめてくれると思うし。
反則金支払わずに異議申し立てすれば、検察官なり裁判所なりが説明してくれると思うし。

--
納得できるようにって話だと、
・質問者さんが結婚していて家族、お子さんがいる。
・家族でもお子さんでもいいですが、自動車にはねられてしまった。
・自動車の運転手が、
 運転中に「そういえば携帯の充電切れてたっけ?」と思い取り出した瞬間でした。
 「私は携帯電話を見ましたが画像も見てないし注視もしていません。」
 って発言している。

ってな事を想像してみるとか。
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こんばんは。

まず残念ですが、1違反になるかと言えばなります。っていうか違反にされました。おいらもね (`へ´)
2 書式があるのは本当!同じことかかれました。
この違反にたいし納得できないので警察署に文句を言いに行きましたが、担当者不在だの、サインしてるからだのと言われ泣き寝入りしました。ふざけた話ですが、あきらめるしかありません。
結局お巡りの点数稼ぎなんです。もっと他に捕まえるべき違反者はたくさんいるのにね(`へ´)
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まあ、へ理屈ですね。


いじって、ちら見でも十分に危険ですからね。。

納得できないなら、その場でその知識を出して
徹底的にサインを拒むべきでした。

サインしたらそれで終わりです。

今回はそれで納得しましょう。
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どうも。



私の場合ならば現場で断固として抗議しますね。
ただ、切られてしまった以上泣き寝入りが妥当かと。

裁判に持っていく事も可能ですが、ハッキリ言って面倒くさいです。


仮に私が警察だったら・・・

「電池がないと言うのは画面が映らないからわかる事でしょ?」
「画面を見ているって事ですよね?」

ここであなたが「画面は見たけど画像は見ていない」

「・・・。ごめんなさい。誤認です。」っとは絶対言いません。

「次回から注意してくださいね。違反は違反だけど今回は
厳重注意ってことにしておきます」
こう言ってくるでしょうね。
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