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これは法令で定められている事柄なのでしょうか?アド〇スV12〇5に乗っていますが
エンジン掛けると同時点灯します消したくても消せない設定でエンジンOFFにしな
ければ延々点いているので、これを走行時に消して走れば違反対象になるか聞かせて
ください。ライト消灯でも違反ではなければライトのコ-ド付け替えますが…出来ま
したら白バイ隊のプロに聞きたいですな…法令は100も承知って人に…

A 回答 (2件)

白バイ隊員ではありませんが書かせていただきます。



法改正後の車両であれば原則、道路交通法違反となります。
改正前に製造された車両や外国メーカーの車両などであれば、対象外となると思います。

私は、取締りの警察官に取り締まられそうになり、警察官へ反論したことがありました。
その結果、見逃してやるとか、注意にとどめるから注意しろと言われ、気に入らなかったことと暇であったことから、その警察官の所属するであろう警察署に苦情を申し出ました。そのうえで、白バイ隊員から説明を受けました。

対象となる車両にライトスイッチをつけたとしても、ライトを消して走行すれば違反とのことです。

私のときには古い車両であったため、スイッチがついていました。細道を譲り合う際に対向車がまぶしかろうと停止した瞬間にライトを消したら、近くにいた警察官へ違反切符を切られそうになりましたね。
常時点灯の対象ではないこと、すれ違う際には現行等の処置が逆に義務であること、現行だけでなく減光等という定めがある限り、消灯も含まれるだろうという話を私から警察官へいいましたね。
警察官は自分の間違いを認めたくなかったのか、声を荒げて、さらには注意などと称してその場を終わらせようとしたので、許せませんでしたね。

白バイ隊員へ相談できる機会はなかなかないため、原付2種についても聞きました。
原付一種を排気量を変えずに原付2種登録することは、いろいろな法令違反となることと聞きました。
記憶にあるところでは、事故の際に自賠責を含む保険の取り扱いで問題になる恐れがあること、ナンバー交付の際の手続きで虚偽の届出をしていることなどは法令違反ということでした。
道路交通法だけを考えれば、白バイでの処罰にはなかなかならないだろうということでした。
排気量を変えた元原付一種の原付に種の場合、速度制限は乗用車などと同じになるが、二人乗りなどは設備がないことから認められないということでしたね。設備をつけたとしてもその内容次第ではその強度等に問題があることが明らかであれば、それも認められないということでしたね。当然定員オーバーの違反だそうです。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。この書き込みをこちらの管轄が見ていたらしく
峠を快走していたら後ろから追いかけて来たんですね…いやはやなんとも、言葉がありませんでした。呆れて(笑)笑うしかなかったです。

お礼日時:2018/10/02 15:42

平成10年から道路運送車両法で義務付けられました。

エンジンが掛かっている状態で点灯する構造が義務付けられているので、走っている時点灯していないと違反です。
法改正前に製造された車両は対象ではありません。
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この回答へのお礼

態々、お手数掛けました平成10年だと一年前に製造されたバイクでした。
K9にも当然その対象になっていたんですね。でも偶にすれ違った50ccのカブがライト点けずに走っているのを見ると首をかしげてしまいます。

お礼日時:2018/10/02 15:47

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