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今までにも、このような質問は沢山あったと思うのですが、自分の場合どうなるか気になるので質問させて下さい。


友人のマンションの前の歩道に原付を止めていたら、駐禁の紙がミラーのところに張られていました。
警察に出頭ぜずに本籍地に送られてくる手紙の通りに納金すると、減点され無いと聞いたのですが本当なのでしょうか?


回答よろしくお願いします

A 回答 (3件)

他の回答者のアンサーにもありましたが、交通違反における点数制度は「減点」ではなく「加点」です。

ゼロから累積するものであり、持ち点から引かれるものではありません。
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>納金の紙が送られてきて、それから郵便振込をすると点数は引かれないのですか?



運転免許に駐車違反の加点はされません。
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今は駐車違反と言うより「放置車両違反」の場合が大半です。



この場合はナンバープレートから、車両の所有者の所に、違反金の納付用紙と異議申し立ての用紙が送られてきます。

異議しないなら、郵便局で違反金を払えば終わりです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。


度々、申し訳ありませんが、質問させて下さい。


納金の紙が送られてきて、それから郵便振込をすると点数は引かれないのですか?


すみません、回答よろしくお願いします

補足日時:2009/11/30 13:23
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