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フル電動自転車(もちろんナンバープレート、ミラー、ウインカーなどついてます)を東京都内の自転車置き場、の駐輪場においていたらどうなりますでしょうか?(原付を止める場所ではありません)

屋外など、無人の駐輪場がたくさんあります。

前タイヤをいれてロックするだけなので、駐輪できるなあ、と思っています。
大きさ自転車と同じなので、ミラーもたためば同じ大きさです。むしろ子供のせるチャリより場所とっていません。

ただこの場合、路駐と同じで駐禁を切られる事になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

フル電動自転車のナンバーが原チャリ50cc以下場合



原動機付自転車= 自転車置場

50cc以上のバイクは 駐車場


つまり、自転車置き場へおいてください。

これが正しい
法律です。
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駐輪場は道路ではないので道路交通法適用外ですから駐車禁止には当たりません。


なるとすれば建造物等侵入、威力業務妨害などの刑法犯、条例違反になります。
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