Googleナビを使いながら車を運転してました。スマホは助手席に置いてあり、目的地が近付いたので、音声が聞こえやすいように左手に持ちました。
スマホを手に持つのに一瞬(一秒あるかないか)だけ、目線をスマホに向けました。
そして、50メートルくらい走行した所で警官に止められ違反だと言われ、交番に入れと言われました。
青切符切られ、携帯電話使用と、画像表示用装置を手で保持して画像を注視に○が付いており、補足に、約30m進行と手書きで書かれてました。
スマホを手に持って、ほんの1秒ほど見たのは確かですが、30m進行したと言うのは納得いきません。因みに走行速度は40キロくらいでした。
仕事中で時間が無かったので、5分くらい否認しましたが、最終的に署名捺印してしまいました。
どうしても、納得いかないのですが、このまま泣き寝入りしかないのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ま、おかしなところで意地を張ると厄介な事になりますよ。
警察=公権力だからなめない方がいい。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110828/chb1 …
#1氏は仮にあなたが逮捕されても、自分には降りかからないからね、何とでも言える。
それに乗せられて逮捕されたら、あなたは・・・
No.4
- 回答日時:
最近は、現認係がデジカメでの違反状態を撮影しているケースが増えています。
相談者が「ほんの1秒」としていますが、これは信憑性がありません。
本人が1秒と感じても、計ったわけではありませんから「体感」でしかありません。
本来は、運転中に「手に持つ」ということが違反になります。
更に、画面を例え1秒でも見た以上は違反行為でしかありません。
時速40kmで、2~3秒で30mは進みますから、出鱈目でもありません。
画面注視の場合は、停車することが原則です。
署名した以上は、違反を認めていることになりますから、これを覆すのは無理としかいえません。
反則金を拒否して、一定期間放置すれば早朝に捜査員が逮捕状持参で迎えに来て、略式起訴され反則金が罰金となります。
No.3
- 回答日時:
>仕事中で時間が無かったので、5分くらい否認しましたが、最終的に署名捺印してしまいました。
理由はどうあれ、署名・捺印「取締りを全面的に認めます」っと言う事ですよ、一度認めた事をひっくり返す事は困難です、まずは署名・捺印を無かった事にしなければいけません。
http://homepage2.nifty.com/guth/2han.html
>どうしても、納得いかないのですが、このまま泣き寝入りしかないのでしょうか?
署名・捺印した以上は泣き寝入りですね。
不服申し立てのあった交通違反について調査するのは、公安委員会の代わりに警察自らが行うそうで、警察は警察事態が取り締まった交通違反に対しての非を認めるのか問題です。
また、警察が取締りをした交通違反について、やはり警察官は専門家です。交通違反に対しての専門的な知識や経験もあるはずです。交通違反の不服申し立てをする場合は、それに勝るものが必要になってくるのではないでしょうか。
自身で取締りを受けた交通違反についてしっかりと調べ、交通違反に該当しない、もしくは取締りが違法だとした場合は、しっかりと準備を整えて、県公安委員会に不服申し立てをしましょう。
はっきりって厳しいです、おとなしく1年間無事故無違反に勤める方が遥かに楽で早いと言う事は言うまでもありません。
反則金払わなければ、最悪は見せしめに逮捕される事もあります、当然拘留され会社に迷惑を掛ける事になりますね、あまり警察を舐めない方がよろしいかと思いますがね。
でもさ、たった1秒でも10メーター程進むんだよ、考えたら怖い事だよ。
よくこの条項覚えておいた方がいいよ
第120条1項11号
第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。)
画面を見たら駄目なんだよ、注視これについては、「2秒以上」という説がありますが、残念ながら定かではありません。(現場の警察官がストップウオッチを持って待機しているわけではありませんので・・・)
基本的に、携帯を手にして「見た」ように「見える」(ややこしいですね・・・)状態はヤバイと考えておいたほうがよいでしょう。おそらく着信履歴をチェックしただけでもアウト!だと思います。
以上から不服申し立てしても、時間の無駄かと思われます。
No.1
- 回答日時:
署名したということは現場では違反を認めたということです。
「仕事中で時間が無かった」は言い訳に過ぎず、覚悟が知識が足りなかった故の結果です。
とはいえ、今からでも否認すれば99.99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。
渡されたのは「告知書」です。一緒に反則金の「仮納付書」を受け取ったハズです。
納付期限(1週間)以内に払わないと1~3ヵ月後を目処に「通告書」と「本納付書」が届きます。郵便代の\800が足されていますが、どうせ払わないので関係ありません。
↓
本納付書でも払わないと数回の督促状が届く事があります。中には「必ず出頭しなさい」という義務であるかのようなふざけたハガキもありますが、反則金の支払は任意ですから、否認するなら無視してOKです。
↓
違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキが届きます。
↓
日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を変更した上で1回だけ出頭して下さい。
↓
出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、否認ですから「否認します」とだけ答えます。
↓
調書を録られます。別に応じる必要はないのですが、とっとと送検してもらった方が話が早いですから、納得がいかない理由を普通に答えれば良いです。面倒ならば「警察は信用出来ないので検察官に直接話します。」でも良いですが、検察官に不起訴にする言い訳を与えるための調書ですから、もっともらしいことを言っておけばOKです。
↓
「後日改めて検察官から呼び出しがあるかもしれません。」みたいなことを言われて帰されます。
↓
そのまま何の連絡も来ないので、検察庁に問い合わせると「不起訴になっています。」と言われます。概ね出頭から1ヵ月後には不起訴が決定しています。
通告書は書留郵便で届きますが、これを受理しないと地元の所轄から通告書を渡す為の出頭要請のハガキ(何故か普通郵便)が来る事もあります。
出頭して受理しても良いですが、電話をして「否認しているのだが行けばもらえるのか?」と聞くと「来なくていい」と言われるケースがほとんどです。
また、交通執行係の名称は地域によって多少の差があるようですので、出頭しなければならない呼び出しは、差出人の住所に「裁判所」もしくは「検察庁」という表記があるものです。これさえ無視しなければ逮捕も何もありません。
というわけで、切符に署名した場合は、この流れで不起訴になります。
まぁ得てして「納得がいかない」とグズグズ言う奴は、こんな面倒な手順を踏む根性はないだろうけどね。
さっさと反則金払って『不運だった』と片付けた方が得策かもよ。
反則金は納めない(検察庁で不起訴処分)でも行政処分(点数ですね)はあります。
仮に1点でも免許停止ギリギリ累積だったりするとヤバイですがねww
やるならトコトンやれ。頑張って!!!
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