プロが教えるわが家の防犯対策術!

道路に路駐で駐車禁止のシールを貼られました。
警察には行かず
2週間後に警察から15000円の振込み用紙が届きました。
そして振り込みました。
主人は出頭しなくていいなら減点されずに済むといいますが、お金を払って出頭しなかったらどうなりますか?
改正されてから出頭しなくて良いように思ったのですが・・

A 回答 (3件)

そのとおりです。

減点もされません。
(正確には免許点数は加点法なので「加点されない」なんですが)

出頭しなかったことにより、所有者へ所有者責任がまわってきただけです。
振り込んだことで義務は果たしましたので、
今後何らかの責に問われることも、出頭する義務も課されません。
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駐車違反で何もせずにいると、度重なる場合、車両の所有者に責任が生まれ、その車両の車両登録ができなくなります。



と言うことは、何度も駐車違反を繰り返し、出頭も違反金の納入もせずにいると、車検が切れたとき、継続登録ができず、廃車せざるを得なくなると言うことです。
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本来は、運転者がステッカーを持って、警察へ出頭します。


そうすると、反則金と減点の処罰を受けます。
しかし、運転者が出頭しなければ、今度は車の所有者に振込用紙が送られてきます。
所有者は、その振込用紙で支払いをすれば、それで終わりになります。
所有者が振り込めば、運転者の出頭も減点も必要なくなりますので、自家用車の場合、運転者と所有者は同じ場合、すぐに出頭せず、振込用紙が送られてきてから振り込む方が、減点は免れます。
すごく矛盾した、変な法律です。
そのうち、改正になると思いますが、その矛盾がは改正前に問題になっていましたが、曖昧なまま始まってしまったわけです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
減点されないなんて得した気分です(お金はキッチリ払いましたが・・)

お礼日時:2006/09/12 21:02

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