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原付での違反で、仮放置違反金を支払ったのですが、この仮とは何ですか?
領収書に仮放置違反金となっていますが、これを支払えば手続き完了で終了ですか?

A 回答 (3件)

>「仮納付」と「仮放置違反金の支払い」は同じ意味ですか?



同じ意味です。
放置駐車違反は、使用者の弁明後に使用者責任が認定されて初めて放置違反金として納付命令ができます。弁明期限前に使用者が放置違反の責任を認めた場合、手続きが早く終了できるように、仮納付制度を設けており、このとき納付するお金は放置違反金としては未確定ですから、仮放置違反金となります。
仮放置違反金は放置違反金と同額ですし、納付が確認された時点で手続きは終了します。

違いとしては、前に回答した通り、納付命令の回数がカウントされるかどうかです。
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この回答へのお礼

ご回答してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/01 18:10

平成18年6月の道交法改正で、運転者が駐車車両から離れて直ちに運転することができない状態の駐車違反は「放置駐車違反」として、運転者だけでなく使用者の責任追及ができるようになりました。



具体的な流れとして、警察官・駐車監視員等が放置駐車車両を確認した場合、確認標章という黄色の紙を張り付けます。運転者がその紙を持って警察署へ出頭すると、交通反則通告書という青い紙と反則金納付書をもらいます。運転者が反則金を納付すると手続きは終了します。

しかし、運転者が警察に出頭しないと、使用者(所有者)に放置違反金を支払う義務が発生しますが、使用者(所有者)にはまず弁明通知書と放置違反金仮納付書が送付されます。
これは使用者(所有者)の責任が問えない場合には、放置違反とはならないため、使用者にその弁明の機会を与えるものです。

弁明が認められるのは、違反が事実誤認であったり、違反時には売却等によりすでに使用者でなかった場合や自然災害等で放置駐車がやむを得なかった場合に限られます。
ですから、弁明せず放置違反を認める場合は、同封の仮納付通知書で違反金を納付することができ、納付すればそれで手続きは終了します。

期限までに弁明通知書を提出せず違反金の仮納付をしなかった場合や、弁明が認められなかった場合は、放置違反金納付命令書が届きます。命令書で納付すれば手続きは終了します。

しかし、納付しなかった場合は、車検が拒否されたり、一定期間内に納付命令を受けた回数によって車両の使用制限が課せられます。
仮納付書で納付すれば、納付命令を受けたことになりませんから、どうせ納付するのなら納付命令がカウントされない仮納付書の方が有利です。

ちなみに、警察へ出頭して反則金を納付すると、放置違反の違反点数(2点または3点)が加点されますが、放置違反金を納付する場合は使用者責任ですから、運転免許への加点はありません。ただ、反則金よりは通知手数料(?)の分少し高くつきますが。
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この回答へのお礼

「仮納付」と「仮放置違反金の支払い」は同じ意味ですか?
ご回答してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/01 06:38

駐車違反した時黄色い違反ステッカーを張られたが警察に出頭せず後から送られて来た督促状で



罰金を払ったって事ですか?

それなら罰金だけで点数は加算されずに手続きが終わったって事です。
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