A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんばんは。
間違っているところもあるかもしれませんので、詳しく知りたい場合には警察署に聞いてください。今年の6月から、駐車取り締まりが変わったというのは、ニュースでもよく流れていたことなので、よくご存じだと思います。
6月よりも前までは、駐車違反した車両に黄色いわっかがつけられ、違反した車とともに違反者が、警察署・交番に出頭しなければなりませんでした。この場合、もちろん免許証の提示、違反切符を切られ、反則金と違反点数が付いてしまいました。
6月以降は、駐車時間に関係なく違反ということで、黄色いわっかではなく違反内容が書かれた黄色いシールで張り付け、運転手は出頭するようにと促されるようになりました。
運転手がきちんと警察署に出頭すれば、6月よりも前と同じように反則金と違反点数がつきます。
しかし、ここからが新しくなった点で、運転手が出頭しない場合には、車の所有者に対して、管理責任?ということで、所有者に対して反則金の納付書を送付し、所有者が反則金を納付した場合には、その違反自体については、納付をもって終了します。運転手や、車の所有者には違反点数はつきません。
しかし、6ヶ月に3回以上違反をし、所有者が反則金を納付という形にした場合には、その車に対して使用差し止めといった措置がなされます。
ですから、違反点数をさけるために、何度も短い期間に違反をしてしまうと、車が使えなくなってしまうということもありますので、よく検討した方がよいでしょう。
また、レンタカーの場合には、違反者が必ず出頭するようになっているようです(返還できないのかな?)。
なお、所有者に対しての納付書の送付は、陸運局のナンバーの物なら1~2週間前後、原付などの市役所で登録するような物は、結構時間がかかるようです。
一番いいのは、やっぱり違反しないことですね。参考まで~
No.4
- 回答日時:
#2です。
肝心な事書くのを忘れていました。このようなことで友人に迷惑掛けてあとの付き合いにひびが入るよりも、ちゃんと払っておくのが人間としてのスジだとおもいますよ。
No.2
- 回答日時:
基本的な出頭義務は違反者本人ですので、egulさんがちゃんと出頭し、反則金を納付すれば、持ち主の方には迷惑はかかりません。
ただし、出頭した場合は点数もしっかりとられます。
もしも出頭しなければ、所有者責任が生じますので、所有者であるご友人は、egulさんのかわりに放置違反金を支払わなければならなくなります。
ただ、後者を選択すれば、確か無事故無違反の基準には左右しなかったはずなので、いわゆる「免許に傷」はつかないはず。
No.1
- 回答日時:
>名義は友人なのでやっぱり警察署にいき自分が乗ったということを言わなければならないのでしょうか?
駐車違反をしたのはあなたなので、あなた自身が出向いて下さい。
バイクの名義人が誰であれ、駐車違反をしたのはあなた。
あなたが逃げずに出向けば、友人には何の被害も及びません。
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