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平成25年6月14日に会社のバイクで駐禁してしまってのですが、去年の4月に自家用のバイクで駐禁きられたときは家に振込用紙が届いて郵便局で違反金を払って点数は足されませんでした。
今回も会社に振込用紙が届いたら払いに行けば良いやと思ってたのですが今回は平成25年7月19日に会社から弁明通知書とゆうのを貰って警察に行って払ってこいと言われました。
点数を足されずに違反金だけで済む方法は無いのでしょうか?

A 回答 (6件)

実際問題、放置(駐車)違反は「金さえ払えば免責」される制度で、実際に警察に行く人は5人に1人もいません。


(2010年の資料では19%)
そりゃそうでしょう、納付する金額はほぼ同じなのに、出頭すると行政処分が来て、自動車保険の割引がなくなる(ゴールド免許割引)、場合によっては5年間有効が3年になるなど不都合があるんですから、何か理由がなければ誰も出頭などしません。
その理由ですが、納付命令を3回喰らうと車両の使用停止処分になる、レンタカーや会社所有のの場合、不特定多数が利用しますから、運転者が出頭して責任をとって貰わないとあっという間に3回のカウントをとられる可能性がある。
勿論、バイクの所有者として放置違反金の納付を行えば、運転者としての責任を追及されることはないので、点数は関係ないですが、それには所有者である会社を説得するしかない。
上司と話し合って、放置違反金の納付で済ませて貰うよう頼むしかないと思います。

この法律はざる法で、車両の使用停止処分も回避方法があって、停止処分中でも車両の売買は可能まうえに、名義変更した場合は新所有者は旧所有者の罪を背負うと言う事はないので、放置違反金の納付で済ませて、何度かやって停止命令が来たら売り飛ばす(放置違反金は支払っていますから、それ以外の不都合はないです)ことで回避できますが、会社所有ですとやはり会社が了解しないと無理。(道義的には金で解決できますからおかしいですが、法律でそう決まっているので、どうしようもない)
上司を説得して下さい。
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この回答へのお礼

会社が警察に行けと言っていた理由がわかりました(°_°)
すごく分かりやすく説明して頂きありがとうございました!

お礼日時:2013/07/22 21:39

反則金又は罰金を払わないでいると、催促はされますが、刑事や民事での処罰はなかったのでは?


(もしあったらごめんなさい)

車検が受けられなくなるだけです。

バイクといっても大きさによって違います。

原付程度なら、ほっとけばいいだけです。

免許の更新のときに、GoldからBlueにされるくらいです。
(うちの母は原付で、これをやられました。)

しかも現行犯でないなら、警察でごねれば負けてもらえます。

だいたい、証拠はあるのでしょうか?

それに「弁明通知書」にはトイレが我慢できなかったとか、急にめまいがしたとか、緊急を要する「嘘」で十分です。

駐禁程度なら3ヶ月で点数チャラでしょう。

気を落とさずに、がんばってください。

某、「資格のニ○イ学館」なんか会社の車で人殺しをしているのに平気でいます。

駐禁なんざぁ、立ちション、自転車の二人乗り程度と考えて、仕事がんばってください!
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この回答へのお礼

気を使っていただきありがとうございます!
少し元気になりました!

お礼日時:2013/07/22 21:41

免許を持つ資格がないですね。



他のライダーとドライバーに謝って下さい。
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この回答へのお礼

ごめんなさい(°_°)

お礼日時:2013/07/22 21:41

無理ですね。


そんなことしたら、会社が駐車違反を奨励しているってことですからね。
会社が警察から目を付けられます。もちろん社員も。
普通の会社なら、業務で使った駐車場代は経費で落とせるはずですけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/07/22 21:44

バイクの所有者である会社の判断なので、会社に頼み込むしかないでしょう。



会社が認めるかどうかですが。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました!

お礼日時:2013/07/22 21:46

 無いです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2013/07/22 21:47

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