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友人が私のバイクで放置車両違反となり、私の元へ通知がきました。
その友人は点数が残り1点の為に反則金ではなく、違反金で納付させてくれと言っています。
(その違いは調べたので理解しているつもりです)

質問したい事は以下です。
まだ『放置車両違反金納付命令』が届いていな現在、違反金は「仮納付」に
なると思うのですが、その場合弁明書の提出は必須なのでしょか?できれば提出物は
ややこしいので弁明書は提出せずに違反金の納付だけで終了させたいと思っています。

『放置車両違反金納付命令』が届くのを待つという方法もあるかと思いますが、
精神衛生上出来る限り早く終了させたいと思っています。因みに仮納付の期限は2月7日必着です。

最後に確認なのですが上記の方法の場合、私や友人の点数には影響はなく
車両自体にペナルティ(6ヶ月以内に3回放置車両で使用禁止)が科されるという
認識で間違いないでしょか? また使用禁止は一時的なものなのでしょうか?

長文になりましたが、何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

違反を犯した友人が警察に出頭せずに持ち主である質問者さんに弁明書と納付書が届いたと言うことですね。


でしたら弁明書は必ずしも提出する必要はなく納付書で期限までに仮納付すれば手続きは終わりです。
仮納付であっても、その効果は本来の納付と同じです。

>最後に確認なのですが上記の方法の場合、私や友人の点数には影響はなく
>車両自体にペナルティ(6ヶ月以内に3回放置車両で使用禁止)が科されるという
>認識で間違いないでしょか? また使用禁止は一時的なものなのでしょうか?
仮納付を済ませれば友人、質問者さん共に違反点数はつきません。
車両自体のペナルティですが6ヶ月の間に3回納付命令を受けるとバイクの場合は10日間の運転禁止になります。
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この回答へのお礼

非常に明確でご丁寧な回答ありがとうございます。
お陰様で無事に本件を終了できそうです。

お礼日時:2008/01/30 09:45

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