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クルマのフロントガラスに貼られる「車検ステッカー」ですが、7月3日から貼り付け位置が変更されますが、万が一、車検ステッカーを指定位置に貼付しなかった場合は道路運送車両法第66条に違反し、50万円以下の罰金が科されるそうですが、ドライバーは、こんな事を知っているのでしょうか?

A 回答 (9件)

車検を受ければ、その説明書をもらうので


今は知る必要はないです
罰金なんて脅しにすぎないと理解しましょう
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貼り付け位置変更は「7月3日以降に発行されるステッカー」です。



「既に貼ってあるのを貼りかえないと罰金」ではないですから、知らなくても何も問題ないです。

次貼る時に、車検屋や車検場の人が教えてくれます。
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知りませんでした! すべてデーラー任せなもんで……

「ドライバーは、こんな事を知っているのでし」の回答画像8
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車検受ける人の大半は、車屋さんにしてもらうと思うので


運転者は気にする必要はないと思う。
車屋さんがしっかり把握していればいいだけですからね。

ユーザー車検で行く場合は、陸運局からステッカーもらう時に
貼り付け位置の話はすると思うので、問題はないでしょう。
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はい、先月車検だったのでディーラーの人が言ってました。

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これですね。


https://smbiz.asahi.com/article/14857072

ルームミラーの裏は、最近はサポートカーなどのカメラがあるし、また、ルームミラーの影で有効期限が見えなかった。

このため、サポートカーなどのカメラに邪魔にならないように、また、有効期限が見えるようにと、運転側に貼り付けることになりました。

(ドラレコも、フロントガラスの車体真ん中に取付出来るようになる?)
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大半の人は知らないと思うけど、車検時に車検業者が張るのだから


一般人は気にする必要ないと思う。
まだ車検を迎えてないので、真ん中に張っていたから、罰金。
ってことはないでしょう。
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変更されたことも知りませんでしたが、変更前のルールも知りません。



ステッカーは車検を行った工場が貼るので、ドライバーが貼付位置を把握する必要はありません。

ユーザー車検を実施している人は知っている必要があるのかもしれませんが、普通は知らなくて問題ありません。
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はい。

車検したら真ん中にはれと言われました

邪魔なところに貼らせるなーと思いました
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