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先日海外駐在より帰国し、遅れて引っ越しの荷物が日本へ届く予定だったのですが、
違法な貨物があるとのことで税関より連絡がありました。

内容は貨物の中のPCのHDD内にわいせつデータが入っていること、またその中に児童ポルノも含まれるということで事情聴取を行うため税関に出頭するようにとの旨でした。
また、1度の出頭ではなく2-3度は出頭しなければならないとのことでした。

他にOK Waveでも類似の事例を調べてみましたが、結局のところ、どうなったのか結果がいまいちわかりません。
通関がされていないため、輸入行為は成立しないかと思います。
輸入未遂になるのでしょうか?
またそういった場合、どのような処分・罰則となるのでしょうか。

引っ越し前にDVDなど禁止された現物は処分してきたのですが、PCの中まで消すのはすっかり忘れており、、不可抗力だったのですが・・
とはいえ、そのような言い訳は通用しませんよね。

正直、逮捕されるのではないか、など夜も眠れない状況です。
どなたかお力をお貸し願えないでしょうか。

A 回答 (2件)

関税法で「輸入してはならない貨物」として第69条の11 第1項7,8号に,


「7号:公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。) 」,
「8号:児童ポルノ」と規定されていて,
同条の11 第3項に,「税関長は、第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。」とあります.

麻薬・武器などの場合は税関長が没収・廃棄しますが,7,8号の場合は表現の自由などの関連があって,税関長が一方的に没収・廃棄するのでなく,持ち主に通知し,持ち主が廃棄や積み戻しをすることになります.
以前は,ポルノ雑誌などが荷物に含まれていた場合は,持ち主が放棄する意思を示すことで,税関で廃棄してくれましたが,PCの場合は,他の情報も含まれていることでしょうから,PC全体を廃棄するのは乱暴なので,運用上は一部の消去などもあるかもしれません.そういう意味では,税関に複数回出頭するのか,単純にそのPCの全体を廃棄することになるのかもしれません.

輸入未遂・準備を含めて罰則があります.たとえば,第109条第2項に「第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」など.まだ輸入済みの状態にはなっておらず,保税地域というところに置かれているはずです.

アメリカなど問題にならない国から帰国する場合など,ご質問のようなことになるケースは多いと思うので,出頭して素直に善意であることを説明できれば,大事にはならないのではないでしょうか.
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございます。

やはり、色々聞きかじり、読みかじりした感じでは放棄だけでは済むものなのかは疑問がありました。
この場合、善意というものがあるのかどうか、私自身もわかりませんが・・・
故意・悪意があったわけではないという事は、説明する所存ではあります。

ただ、ご意見拝見した上で、やはり胃が痛いというのは事実です。
身から出たサビは重々承知しておりますが・・・

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/10 22:58

所有権の放棄を求められるだけです。


なのでそのPCは諦めて下さい。

でも・・・
>引っ越し前にDVDなど禁止された現物は処分してきたのですが、
これは理解できます。

>PCの中まで消すのはすっかり忘れており、、不可抗力だったのですが・・
ホントに忘れてただけ???
確信犯じゃないの???
HDの中だから「バレない」と思ってませんでしたか?
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。

正直、一旦はDVDや本なども引っ越し貨物に詰め、その後、思い直して処分しました。既にその時点では引っ越しギリギリのタイミングでテンパっておりPCの中身まで頭が回らなかったというのが正直なところです。

税関から電話がかかってきて、『心当たりありませんか?』と聞かれても正直『はい?』というくらいに自分でもまったく意識がありませんでした・・
恥ずかしながら、『PCの中にわいせつデータが入っているのですが・・』と言われて初めて『あっ』と気づきました・・・

お礼日時:2012/05/10 15:21

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