よろしくお願いいたします。
親戚の熟年離婚について相談されて困っています。
私が親しくしている側の方は、離婚を求められているのですが、現在持病により入院しております。
自宅には実印や健康保険証なども置いたままで、勝手に離婚を成立されては困るという心配があるようです。
年齢も高いため、離婚の届出の無効などまで争ってはいられませんし、いざ離婚を決めるのであれば慰謝料や財産分与を含めて決めることを決めてからでないと、離婚届けは出したくないという意思のようです。
そこで、離婚届を一方的に出される前に、不受理申出の手続きがあることを伝えたら、退院がそれなりに先になる予定で、心配だから代理で出してほしいと頼まれました。当然不受理申出のことを調べた際に原則本人の来庁による手続きとは確認していたのでできない旨を伝えたのですが、多少のお金がかかってもよいから何とかならないか調べてほしいと言われました。
ただ、ネットなどでも情報を見つけられなかったので、ここに質問させていただきます。
一部の情報で公正証書により不受理申出の意思を明確にしたうえで、公正証書を持って代理人が来庁の上手続きすることができるかもという話がありました。
公正証書を作成する公証人(公証役場)はお金を払えば出張対応も可能とも聞きました。
行政書士や弁護士に相談の上で、公正証書の案の作成にアドバイスをうけ、下書きを作成の上、公証人に病院まで出張してもらった上で十分な本人確認と承認により公正証書にしてもらえば可能なのでしょうか?
このような手続きをして成功した事例や失敗した事例、注意しなければならない事柄などがありましたら、よろしくお願いいたします。
専門家の方の回答でありましたら、守秘義務に許す限りで構いませんので、情報をいただければ幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者から回答に疑義が示された場合、それに対して真摯に調べることなく、不愉快な態度を示す回答者がいることは非常に残念です。
きちんと戸籍法及び戸籍法施行規則に書いてあります。戸籍法
第二十七条の二 市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、民法第七百九十七条第一項に規定する縁組にあつては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、同法第八百十一条第二項に規定する離縁にあつては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項及び第三項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
2 市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。
3 何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
4 市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
5 市町村長は、前項の規定により縁組等の届出を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第三項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。
戸籍法施行規則
第五十三条の四 戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出は、当該申出をする者が自ら市役所又は町村役場に出頭してしなければならない。
2 前項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
一 同項の申出をする旨
二 申出の年月日
三 申出をする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 民法第七百九十七条第一項に規定する縁組における養子となる者の法定代理人又は同法第八百十一条第二項に規定する離縁における養子の法定代理人となるべき者が申出をするときは、その養子となる者又は養子の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
3 第一項の申出は、第十一条の二第一号から第三号までに規定する方法のいずれかにより、出頭した者が当該申出をした者であることを明らかにしてしなければならない。この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出の書面」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「申出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「申出をする者」と読み替えるものとする。
4 第一項の申出は、当該申出をする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭することができない場合には、同項の規定にかかわらず、本籍地の市町村長に第二項の書面を送付する方法その他これに準ずる方法によりすることができる。この場合には、第二項に掲げる事項を記載した公正証書(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を提出する方法その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならない。
5 第一項の申出をした者は、いつでも、当該申出を取り下げることができる。
6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による申出の取下げについて準用する。
ご回答ありがとうございます。
やはり公証人・公証役場を利用することが明文化されていたのですね。
私では条文まで見つけられなかったと思いますので、大変助かります。
勉強になりました。
No.11
- 回答日時:
私も他の回答者と争うことや自己の回答を正当化することを目的としていません。
相談者の相談の目的を達成することが大事であって、不利益が生じないために回答したまでです。法務省民一第一〇八〇号通達は、私が先に掲げた通達の一部を改正していますが、不受理届に関しては下記のとおりに本質的な改正はありません。1 不受理申出の方法及び内容等
(1) 不受理申出は、当該不受理申出をする者が自ら本籍地又は非本籍地の市区町村の窓口に出頭してしなければならないこととされた(規則第53条の4第1項)。
(2) 不受理申出は、当該不受理申出をしようとする者の本籍地の市区町村長をあて先とする次の事項を記載した書面(以下「不受理申出書」という。)を提出する方法により行うこととされた(法第27条の2第3項、規則第53条の4第2項)。
ア 不受理申出をする旨
イ 申出の年月日
ウ 申出をする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
エ 15歳未満の者を養子とする縁組における養子となる者の法定代理人又は養子が15歳未満である場合の離縁における養子の法定代理人となるべき者が申出をするときは、その養子となる者又は養子の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示不受理申出書の様式は、別紙6の1から3まで又は別紙7の1及び2に準じた様式とする。
(3) 不受理申出は、第1の5(1)アと同様の方法により、出頭をした者が当該不受理申出をした者であることを明らかにしてしなければならないこととされた(規則第53条の4第3項)。
(4) 不受理申出は、当該不受理申出をする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭することができない場合には、(1)にかかわらず、その本籍地の市区町村に不受理申出書を送付する方法「その他これに準ずる方法」によりすることができ、この場合には、(3)の方法に代え、(2)アからエまでに掲げた事項を記載した公正証書(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を提出する方法「その他の方法」により当該不受理申出をする者が本人であることを明らかにしなければならないこととされた(規則第53条の4第4項)。
上記の「その他これに準ずる方法」及び「その他の方法」については、次のとおり取り扱うものとする。
ア 「その他これに準ずる方法」
非本籍地の市区町村に不受理申出書を送付する方法及び本籍地又は非本籍地の市区町村に使者を出頭させて不受理申出書を提出する方法とする。
イ 不受理申出をする者が本人であることを明らかにするための「その他の方法」
不受理申出をする旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を市区町村長に提出する方法及び不受理申出書に矯正施設の被収容者が申出人として署名指印し、刑事施設の長、少年院長又は少年鑑別所長が本人が署名指印したものであることを奥書証明したものを市区町村長に提出する方法(平成20年5月27日付け法務省民一第1504号当職通達参照)その他これらに準じる方法であって確実に当該不受理申出をする者が本人であることを明らかにする方法とする。
ご回答ありがとうございます。
お詳しい方々の何度も回答の追加をいただき、私の想定以上の回答をいただけましたこと、感謝いたします。
同一分のお礼で失礼な承知の上、さらにベストアンサーもつけがたいので、このまま質問を終わらせていただきたいと思います。
皆様方ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
ご質問者からのご質問でも無いにも関わらず、回答者同士のやりとりは、特に他者の回答に正当性の欠如を指摘するような質問は如何なものかと思います。
しかし、お許しを願って、9番の方のご質問にお返事させて頂きます。その前にまず、使者と代理人の違いくらいは承知しています。一般的な言葉として代理人と言ったまでです。
尚、先のご質問の斉に紹介した書籍のページ番号に誤りがありました。確認したところ、1770ページ~1774ノ40ページでした。最後に不受理届けの申請用紙もありました。とても詳しく書いてありますので一度ご覧になると良いと思います。
●お尋ねの通達の番号です。
法務省民事局長による法務省民一号一〇八〇号通達(平成22年通達と言います。)です。あなたがご覧になっている資料は、失礼ながら中途半端で少し古いような気がします。
自己の正当性を追求されるのは良いことでしょうが、ここはそういう所ではない様に思いますので、これ以上のあなたのご質問にはお答え出来ませんので、よろしくご承知下さいませ。
ご回答ありがとうございます。
お詳しい方々の何度も回答の追加をいただき、私の想定以上の回答をいただけましたこと、感謝いたします。
同一分のお礼で失礼な承知の上、さらにベストアンサーもつけがたいので、このまま質問を終わらせていただきたいと思います。
皆様方ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
No.8さん、出典の提示をありがとうございます。
「その他これに準ずる方法」というのは、戸籍法施行規則第53条の4第4項前段の「本籍地の市町村長に第二項の書面を送付する方法その他これに準ずる方法」のことです。つまり不受理届を送付、すなわち郵送する方法と、その他これに準ずる方法というのは、たとえば、誰かに届出書を持って行ってもらうことです。つまり、原則は本人が届出書を持って行く必要があるが、やむを得ない事由がある場合は、郵送や使者に届出書を持って行ってもらうことができます。なぉ、代理と使者は違います。例えば、夫及び妻になる者から委任状をもらって婚姻届に夫及び妻の代理人Aと署名して届出することは出来ません。しかし、夫及び妻が署名した婚姻届をAが預かって届出することは出来ます。これはAは代理人ではなく、夫及び妻の使者だからです。
少し横道にそれましたが、質問の事例の問題点はそこでなくて、戸籍法施行規則第53条の4第4項後段の「第二項に掲げる事項を記載した公正証書(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を提出する方法その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならない。」が問題なのです。ここでいう「その他の方法」というのは、例えば、公証人に認証してもらうことです。これは本人が署名した不受理届が、まさに本人が署名したことを認証するもので私署証書認証ともいわれています。これ自体は公正証書ではありません。公正証書は、依頼者の嘱託を受けて公証人が作成する文書であって私文書認証ではありません。
「申出人本人が出頭するときと同様の内容を記入押印した届け出用紙」に公証人の認証をもらう必要はなく、申立人本人の本人確認の顔写真付きの運転免許証等をもっていけば、それも「その他の方法」に該当するとい解説なのでしょうか。それは法務省の通達にも書いてある方法ということですね。
もし、通達にも書いてあるのであれば、その通達の番号を示してください。それを私は知らないので、私の勉強不足です。
ご回答ありがとうございます。
お詳しい方々の何度も回答の追加をいただき、私の想定以上の回答をいただけましたこと、感謝いたします。
同一分のお礼で失礼な承知の上、さらにベストアンサーもつけがたいので、このまま質問を終わらせていただきたいと思います。
皆様方ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
ご質問者には恐縮ですが、7番の方がお尋ねですの代理人でも不受理届けが可能だという根拠を示して欲しいとおっしゃっていますので、それについて今分かっていることを書かせて貰います。
出典は、新日本法規出版から出ている加除式の「夫婦親子の法律相談」の第3巻「戸籍編」です。頁は確か680何ページだったかと思いますが、定かではありません。と、言うのも私は今、事務所を離れてこの文書を書いています。書籍は事務所にありますので、ページをお知りになりたいのなら、明日にでもお知らせします。法律文そのものと解説に別れて書いてありました。10頁以上あった気がします。
法律はあなたがお書きになっている通りです。その法律の解説が、公証人の認証を受けて届け出るか「その他これに準ずる方法」と、あります。つまり、二通りの方法が可能なのです。公証人の認証を受けるのは誰でも分かります。「その他これに準ずる方法」でも届けられるのです。では、その他これに準ずる方法とは、誰も確かな方法が分かりません。その為の解説が代理人でもOKである。と、書かれています。
文書はもっと長く書かれていますよ。もし必要ならお買い求めになって確認されてみたら如何でしょうか。加除式の書籍ですので法律が新しく替われば差し替え可能でいつも新しい法律に接することが可能です。確か、1巻が1万円少ししたと思います。差し替えの度に数千円要りますが、頭の悪い私には参考にさせて貰っています。
私は如何なるご質問に対しても根拠のないアドバイスはしたことがありません。経験上に基づくか少し分からない事は調べてアドバイスしています。そして、アドバイスしたことには責任を持てる様にしています。この件のご質問者の件に関しても確か2年ほど前に相談を受けて、代理人でもOKだというアドバイスをしたのを思いだしての最初のアドバイスです。私に根拠を示して欲しいとおっしゃった方は、もう少し突っ込んで調べられたら、法律の文面だけではなく実務上の事に関してもお分かりになったものと思います。失礼しました。
No.7
- 回答日時:
No.6さんへ参考までに解説の出典を教えてくださいますでしょうか。
不受理届に関する通達を示します。
法務省民一第1000号平成20年4月7日
不受理申出については,次のとおり取り扱うものとする。
1 不受理申出の方法及び内容等
(1)不受理申出は,申出人が自ら市区町村の窓口に出頭して,申出人を特定するために必要な事項を明らかにしてしなければならず(規則第53条の4第2項),市区町村長は,第1の5(1)アと同様
の方法により,不受理申出をしようとする者を特定するために必要な事項を確認するものとする。ただし
,やむを得ない理由により自ら市区町村の窓口に出頭して不受理申出を行うことができないとき
は,不受理申出をする旨を記載した公正証書又はその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの
(いずれも代理嘱託によるものを除く。)を市区町村長に提出する方法により行うことができるものとする。
No.6
- 回答日時:
何度も恐縮です。
私のアドバイスが伝わっていない事も、間違いもあるのでは、とおもって調べてみました結果、5番目の回答者がお書きになっている、戸籍法施工規則の4番の項目が解説されたものが私の手元にありました。結論を言えば、当事者が疾病などで出席出来ない場合は、私の最初のアドバイスの通りで可能なのです。代理人でOKなのです。
解説は以下の通りです。
「本籍地又は非本籍地に所定の用紙を予め市区町村からもらってきて、申出人本人が出頭するときと同様の内容を記入押印した届け出用紙を使者に頼んで使者を出頭させて不受理」を行う方法です。(平成22年通達)この場合は、申立人本人の本人確認の顔写真付きの運転免許証等を使者に預けて提示する必要があるのはいうまでもありません。以上のように代理人を立てればOKなのです。
但し、あなたがお書きになっていたとおり、公証人の認証を受けられない場合の「その他これに準ずる方法」です。公証人に依頼してきてもらうのは大げさですので、友人がいらっしゃるのなら、その人を代理人にすればOKなのです。
ご回答ありがとうございます。
通達まで出していただきありがとうございます。
その他これに準ずる方法という点なのですね。
田舎役所がどこまで対応してくれるか微妙ですが、公証人依頼をしない方法を検討する際には、参考にさせていただきます。
何度もありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
不受理届については、代理人による届出は認められていません。
入院などの事情があるのであれば、公証人に出張してもらって公正証書を作成してもらう又は、届出する役所に不受理届の用紙又は見本をもらっておいて(その際に、事情を話して具体的な記載内容を聞いて下さい。)、届出書を作成して公証人にに出張してもらって、公証人の面前で不受理届に署名して下さい。そしてその不受理届に公証人の認証をしてもらって下さい。公証人は本人確認をするので、実印、印鑑証明書等を用意しておいて下さい。ご回答ありがとうございます。
不受理届自体を公証人に認証してもらうのですね。
その後の手続きは、代理人というか使者というか、第三者が公証人認証済みの不受理申出を提出すればよろしいのでしょうかね。
大変参考になりました。
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