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よろしくお願いいたします。

親戚の熟年離婚について相談されて困っています。
私が親しくしている側の方は、離婚を求められているのですが、現在持病により入院しております。
自宅には実印や健康保険証なども置いたままで、勝手に離婚を成立されては困るという心配があるようです。
年齢も高いため、離婚の届出の無効などまで争ってはいられませんし、いざ離婚を決めるのであれば慰謝料や財産分与を含めて決めることを決めてからでないと、離婚届けは出したくないという意思のようです。

そこで、離婚届を一方的に出される前に、不受理申出の手続きがあることを伝えたら、退院がそれなりに先になる予定で、心配だから代理で出してほしいと頼まれました。当然不受理申出のことを調べた際に原則本人の来庁による手続きとは確認していたのでできない旨を伝えたのですが、多少のお金がかかってもよいから何とかならないか調べてほしいと言われました。
ただ、ネットなどでも情報を見つけられなかったので、ここに質問させていただきます。

一部の情報で公正証書により不受理申出の意思を明確にしたうえで、公正証書を持って代理人が来庁の上手続きすることができるかもという話がありました。
公正証書を作成する公証人(公証役場)はお金を払えば出張対応も可能とも聞きました。
行政書士や弁護士に相談の上で、公正証書の案の作成にアドバイスをうけ、下書きを作成の上、公証人に病院まで出張してもらった上で十分な本人確認と承認により公正証書にしてもらえば可能なのでしょうか?

このような手続きをして成功した事例や失敗した事例、注意しなければならない事柄などがありましたら、よろしくお願いいたします。
専門家の方の回答でありましたら、守秘義務に許す限りで構いませんので、情報をいただければ幸いです。

A 回答 (11件中11~11件)

あなたが代理人になって、届け出れば済むことです。

役所には、その役所専用の委任状がありますのでその委任状をもらってきて、本人に必要事項を書いてもらって、本人の身分証明書を添えて、代理人の身分証明を持参して代理人が届け出ればOKです。もちろん本人が届けを出来ない理由を書きます。病気入院中のため。とかの理由です。
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この回答へのお礼

本当でしょうか?
弁護士のサイトに代理人ではなく本人が出向く必要があるとあったのですが?

本人の身分証明って、代理人が持っていくというのはあまり聞かないのですが、家族でもない限りさすがに預かりにくいですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/28 18:25

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