dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

交通法違反の罰金はどこに歳入されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

刑事罰の場合には罰金と言いますが、道路交通法違反の場合は「反則金」といいます。


まず、違反キップ(交通反則告知書)により、金融機関(銀行、郵便局)経由で国に納入されます。その後、国から、「交通安全対策特別交付金(特交金)」として、地方自治体に交付され、すべて信号機など、交通安全施設の設置のために使われます。
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2003 …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

解りやすい回答ありがとうございました。
これで、積年の悩みのひとつが解決できました。

お礼日時:2015/02/02 21:48

道路交通法第16条で定めています。

「国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2  交付金の額は、第百二十八条第一項(第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この条及び附則第十八条第一項において「反則金等」という。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(次項第一号及び附則第十八条第一項において「反則金収入相当額等」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。以下略
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
これで、出処(でどころ)まで判明されました。

お礼日時:2015/02/02 21:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!