県営団地に転居してきた時に、県営団地の自治会が管理している団地敷地内の駐車場を借りました。
所有している車が壊れてしまったので、今度、軽自動車の中古を購入します。
しかし・・・
「自治会では「保管場所使用承諾証明書」は発行しないので、
近くの民間不動産業者で駐車場を数か月借りて、
そこで「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらえ。
皆、そのようにしている。」と言われました。
わけのわからない状態ですが、何度問い合わせても、
書いてもらえそうにありません。
「保管場所使用承諾証明書」の代わりとなる「駐車場の契約書」はありません。
使用料を払った時の領収書しかありません。
保管場所使用承諾証明書はなくても、軽自動車は納車してもらえます。
気になるのは、保管場所使用承諾証明書は、必ず届け出ないと罰金とかあるのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
見聞きしたことがありますが、あくまでも推定ということで。
古くからの県営なり市営住宅では、自治体として駐車場完備を
謳っていないところが存在します。
従って地権者である自治体は、車庫証明や車庫届出に係る
保管場所使用承諾書を発行しません。
しかし、実態として、空いているスペースを駐車場所として
利用している場合があり、そこは自治体に対して”管理”を”黙認”
していることがあります。
語弊を恐れずに言えば、昔より公営住宅は所得が低く、生活が
困窮している人が入居するところであり、そこに住むような人が
自動車を保有することはあり得ない、保有できる位なら生活に
困窮していないのだから出なさいという考えだったのでしょう。
今のように、自動車が生活に密接に結びつき、不可欠になって
いない、自動車が贅沢品だった時代の名残でしょう。
結論として、違法です。
で、合法にする方法は、近隣に駐車場を借り、そこで承諾書を
発行してもらい届出をし、賃貸する。団地敷地内の駐車場は
利用しない です。
敷地内駐車場は”車庫証明の取れない駐車場”なんです。
でもそれだと不便でしょ?
あとは当サイトの規約違反の恐れがありますので差し控えます。
県になんか相談したら、「駐車場はありません」って門前払い
される可能性がありますよ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>駐車場は借りているのに、別の駐車場を二重で借りなくてはいけないことに納得がいきませんが、届け出は必要なのですね。
●そもそも、保管場所を変更した場合は警察署長への届け出が必要です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/sha … の最終行の部分。
そりゃあそうでしょ、届け出の場所と実際の保管場所が違うなんて、おかしいです。
団地内の駐車場で「保管場所使用承諾証明書」がもらえないのであれば、「近くの民間不動産業者で駐車場を数か月借りて」というのは違法であり、ずっと借り続けなければダメです。
違法なことを指南されていたのですね。
それにしても、つまり、「民間不動産業者の駐車場」から「団地内の駐車場」に保管場所を変更した時も、結局「保管場所使用承諾証明書」が必要なのですよね。
駐車場を借りている本人が「保管場所使用承諾証明書」を書いたら
土地の所有者・駐車場の管理者じゃないから、「虚偽」になってしまうだろうし・・・。
う~ん。
罰金10万円・・・。
No.3
- 回答日時:
変ですね。
車庫証明がなければ車を(あなたの名前で)登録出来ない筈ですし、(あなたの名前で)税を払うことも出来ません。車検の所有車欄などはどうなるのでしょう。あなたの所有でない車なら申請などせずに団地敷地内の駐車場に留めていればよいような気がします。車庫証明の提出が遅れていたり提出されていない場合でも取り締まりはないと思われます。
No.2
- 回答日時:
虚偽の申請 :20万円以下の罰金 ―
道路の車庫代わり使用: 3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3点
道路に長時間駐車:20万円以下の罰金 2点
保管場所の不届、虚偽届出: 10万円以下の罰金
届けなければ10万円の罰金です。
No.1
- 回答日時:
>保管場所使用承諾証明書は、必ず届け出ないと罰金とかあるのでしょうか?
●「保管場所使用承諾証明書」を含め(これは添付書類)、「保管場所の届け出」ですが、これを怠ると10万円以下の罰金です。
http://yorokobe.net/category21/entry30.html
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