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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
16,000円とは出ていませんが,第93条第1項4号に『免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日』とありますので,住所変更の届出をしていないのは「道路交通法」第94条違反になります。
平成13年に改正されているみたいです。***************************
(免許証の記載事項の変更届出等)
第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
3 第1項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項については第121条第1項第9号)
***************************
なお,罰則の第121条第1項には『2万円以下の罰金又は科料に処する』とあります。
***************************
第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
9.第51条(違法駐車に対する措置)第5項(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)、・・・・(中略)・・・・第94条(免許証の記載事項の変更届出等)第1項、・・・・
***************************
・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
道路交通法
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
回答ありがとうございます。大変参考になりました。交通安全週間に託けて成績を上げるために些細なことまで取り締まられているような気がしたもので、何とかならないものかと思い質問をさせていただきました。しかし、これを取り締まられたら大勢の人が対象になりそうな気がします。それにしても16,000円は高いような・・・。
No.3
- 回答日時:
横から失礼します。
》よろしければホームページ等に載っている反則金一覧のどれに該当するのか、教えていただけないでしょうか。
そもそも反則金と罰金は違います。反則金はあらかじめ、これをしたらいくら、と決められていますが、罰金はそれぞれ裁判で量刑されます。もちろん、相場(?)はありますが、決まったものはありません。
回答ありがとうございます。最初の質問で罰金と書いてしまいましたが、反則金だそうです。手書きで住所変更義務違反16,000円と書いてあり、家庭裁判所で手続きをするようにと言われたそうです。また、教えていただけることがありましたら、よろしくお願いいたします。
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