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傷害事件で罰金刑になったとして、手持ちにお金が無い場合、家と保険なども差し押さえになるんですか?

A 回答 (1件)

罰金は、「納付」が出来ない場合は「労役収監」となります。


全額・一部に関係なく、完全納付できない場合
10万円の罰金なら、1日5000円の換算で「20日間」の収監となり、5万円が納付できて5万円が残る場合は、残額分を1日5000円で収監されます。
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この回答へのお礼

勉強になりました。交通違反の罰金と同じなんですね。

お礼日時:2011/04/07 23:15

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