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指定場所一時不停止で減点2の処分を受けました。不服申し立てをし、本日平成29年4月20日、公安委員会から弁明書が送られてきました。内容は「すべて適正で、手続きに問題はなかった」ということでした。

先ず、当時の状況について申し述べます。

平成24年8月21日、私にとってその日は仕事のない休日でした。夜9時過ぎ、銭湯の帰り、J-Quest佐波東SSで給油をし、スタンドから出て、右折。約10メートル走ったところ、交差点手前で一時停止。
安全確認のため右方向を見ると、県道68号線上(伊勢崎市東町)で交通事故があったらしく、警察官が事故処理をしているのを見ました。道路上にはまだ事故車両らしき車がありました。
左右から車の来ないことを確認、交差点を左折しました。この間2,3秒かかってます。

自分の車が、左折し始めると、左ななめ前方30m先にに警察車両を認めました。
この警察車両はJA佐波伊勢崎農畜産物直売所あずま店北側(従業員が主に駐車する)の駐車場に止まっていました。私のところまでの距離はおよそ30m。警察車両には2人の警官が乗っており、目と目が合いました。なぜJAの駐車場に警察車両が止まっているのか不審に思いながらも、県道の事故と何か関係があるのかな程度に思い左折、北方向に車を進めました。
まっすぐの道路を走っていると後方からさっきの警察車両がついてきました。
途中赤色灯を点滅し始めたので、車を左路側帯につけ停止すると、警察官が警察車両から降りてきて、一時不停止の旨通告を受けました。

自分はその通告を否認、違反をしていないと主張しました。免許証を提示、現場検証、調書の作成に協力しました。それはあくまでも自分の正当性を主張するための材料となると思ったからでした。調書の作成後、先の警察官が違反切符を私に渡そうとしました。
そこで、私は受取を拒否。すると当該警察官が私を説得し始めました。「切符を渡さないと終わらない。」「受けとったあとはどのようにしても構わない。」「裁判にでもなると仕事に差し支える。」などの内容でした。

私は違反事実を認めず、交通裁判に審査してもらう旨を告げたが、「切符を受けとってもらわないと困る。」「違反をしていないので受けとりません。」の押し問答。そうこうしていると、県道の事故処理が終わったのか、現場から、さらに三人の警察官がこちらに加わり、計五人の警察官に囲まれ、切符の受け取りをおよそ一時間にわたり強要されました。

「後日検察から呼び出しがあるから切符を渡さないとことが進まない」とのことで、私は検察で自分の主張ができるのならと切符を受け取りました。

11月検察に出頭するとになり、担当検事から冒頭で、「反則金も減点もない」と明言されたので自分は安心していました。

ところが免許の書き換えの通知を見て優良者講習でなく一般講習扱いになっていることに驚き、今回審査請求を行った次第です。

刑事処分はなくとも、行政処分(減点2点)があるという内容でしたが、そもそも違反事実がないと主張しているのだからどちらの処分に対しても不服があります。


以下に反論いたします。

本件違反に係わる取り締まりの仕方が適正か否か、また、その現認状況に問題はなかったのかについて
反論1、夜9:30頃、月明かりのない夜空、道路を照らす明かりもないうえに、取締警察車両は当該地より30メートルも離れていて、なおかつ車両内にあった警官が窓ガラス越しに、地面にある停止線位置の確認が完全にできたのは疑わしい。またヘッドライトの動きで車の動作を確認したとしても、停止線前の停止なのか、後の停止なのかを判断できる距離ではない。(現場写真参照、写真は当該警察車両から見た、当時の同時刻の交差点)
    当該車両は給油してから給油所を道路に出、右折、10mも走行しない距離にあった停止線に時速10㎞位程度で走行していたので停止できないほどのスピードで走っていたわけではない。つまり当該車両は容易に停止できたのである。
    更に停止線を過ぎてから、左右確認のため右を見ると、交通事故の現場を確認しているわけで、車は停止をしている。優先道路に進入するときに、停止をし、さらに交通の妨げになる事案は発生していないのだから道交法36条第2項には当たらない。
反論2、当該警察車両は私有地、ここではJA佐波伊勢崎農畜産物直売所あずま店の駐車場にあり、緊急性のない駐車中での取り締まり行為であった。取り締まりする為に当該駐車場に当該車両を乗り入れるための手続きはされたのか、もしされたのならそれを証明されるものご明示をされたい。もしされていなっかたのなら、当該警察車両はすでに違法行為の状態にあり取締自体が違法となる。
当然、当該車両が当該駐車場で張り込みをしていた時点では、私の車両はまだ現場にもいなっかたのであり、違法行為がすでに始まっていたといえる。

反論3、本件違反を当該警官に告知され、私が違反切符の受領を拒否すると、最終的に警察官5人に取り囲まれることになり、私本人の意思に反し1時間ほど拘束を受ける事態になった。
私が最初から違反の事実を認めないことを明示しており、免許証の提示にも応じて逃走することもないのにもかかわらず、それを受け止めず、ただ違反切符に署名するようしつこく強要、1時間ほど拘束した事実は不当行為である。
よって、警察法第七九条 「都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。」に基づきここに申し出、「本件違反に係る取り締まりは適正に行われたものであり、その現況状況等に問題は認められない。」とした今回の弁明書の内容に大いに疑問がある。

また、違反行為があったとする証拠を明示される義務は、警察官側にあり、弁明書には取り締まりの仕方、現認状況という手続きにおける瑕疵はなかったことを認めているにすぎず、違反行為自体の有無の立証にはなっていない。それでも警察官の目視だから間違えるはずはないとでもお思いなのでしょうか。

以上の点をもって、取り締まりの仕方、現認状況に問題ありとして、また、調書自体が改ざんされたり、変更されてはいないかの調査を含めて再度確認の上、ご精査されたい。


以上の内容で反論書を公安委員会に送ろうと思っています。特に反論2は有効でしょうか?

ご意見お願いします。

写真は同時刻、警察車両から見た現場の写真。一時停止の標識も見えない。

「指定場所一時不停止で減点2の行政処分を受」の質問画像

A 回答 (2件)

弁護士にご相談ください。


きっと質問者様の力になってくれますよ。

一刻も早い解決をお祈りいたしております。
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ひたすら言いがかりに近い話にふりまわされい疲れ様です。



ご質問の件
素人の、傍聴席からの感想として、
反論2は判断における心証が悪くなるような気がします。
まだまだ先は長いので後に取っておかれたら?

確実に一旦停止をしたということ、さらにそれが客観的にみて
事実であるを強調したほうがよいのでは?

そこに疑義が生じているわけです。タイヤは一定期間確実に
止まっていた。それを証明できるのは逆に言えばあなたしかいない。
相手は30mも の「も」はないでしょう。
文章からすると、こいつは本当に一旦停止したのだろうか?と
思われる可能性は否定できません。
気を悪くなされないでください。
警官には判別できない、あなたしか書けない証明をもっと補強されたら?
現場検証で現場では回転灯とか点けてませんでしたか?
それは見えていたはずです。そういう場合、暇な警官がいることぐらい
先を読んだ行動をしたうえで言いがかりをかけられているというのが、
客観的事実に読めてしまいますよ。
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