No.2ベストアンサー
- 回答日時:
弁明書提出期日までに、代理者であっても納付書でお支払いされれば終わりです(委任状が必要な場合があります)、使用者死亡でも盗難等ではないため、ましては、娘サンの違反ですから、弁明書を提出しても、認められない可能性が大です、一番良いのは、娘サン本人が出頭し、違反金をお支払いする方法しかありません。
参考URL:http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03houchiihan …弁明と放置違反金の仮納付
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/05 16:31
早速のご返答ありがとうございます。本人も出頭する意思があるようなので、そのようにしたいと思います。
大変参考になりました。本当にありがとうございました。
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