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駐車違反の罰則金を支払うのを3ヶ月ぐらい忘れていることに気がつきました。
どれぐらいの遅延でどのような罰則があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 駐車違反とのことですので持ち主としての責任と運転者の責任どちらで処理しているかということでかなり変わってきます。

。。

 まず持ち主としての責任での「放置違反金」であれば、放置違反金納付命令が出た日の翌日から起算して延滞金が年利14.5%で付いていっています。

 もし普通車の1万5千円が違反金であれば納付命令から2ヶ月くらいでそろそろ延滞金を支払わなければいけない金額になるでしょう。

 運転者の青切符の手続きが終わっているのであれば、すでに書類は検察庁に送られてくることが想像されますので略式裁判お呼び出しがあって「晴れて前科もの」になるか検察庁が裁判をしないと決めたら持ち主の責任追及へと手続きは進みます。

 いずれにしても「支払わなければ」と気づいたら何らかの形で問い合わせをしたほうがいいでしょう
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平成19年6月改訂の交通の教則によると



反則金は8日以内に納付義務があり、未納の場合、通告センターに出頭、若しくは通告を受け、更に11日以内に納付しなかった場合は、刑事裁判か家庭裁判所の審判

と言うのが、一般的な青キップ反則金の流れの様です。

直接青キップを受けない駐車違反の場合、放置車両確認標章が取り付けられた翌日から30日以内に運転者が反則金を払わない場合、車両の使用者(車検証上の名義人)に対して、公安委員会からの支払い命令が下されます。
更に納付しなかった場合、督促・延滞処分(延滞金・手数料の強制徴収)または、車検拒否(車検を受けられない)の処分になります。
こちらは平成18年6月1日から施行されています。
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