プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前に回答を頂きましたが、例題があり下記内容のアドバイスや意見をお願い致します。

車があおってきて、バイクのドライバーがあおった車を蹴って逃げました。
車のドライバーはナンバーを確認し、バイクのドライバーの顔は見ていません。

バイクのドライバーへ器物破損でお尋ねが届きましたが、無視しています。

私が考えるには、バイクのドライバーが出頭して認めない限り罪は成立しないと思います。
いくらでも、理由は作れます。虚偽になりますが、立証は難しいでしょう。
例えば、バイクで走行中、他車がいきなりドアをあけてゴミを捨てていて、バランスをくずして前方の車のドアに足が接触した。
見方によっては故意と思われてもしかたがないと思います。

この案件では裁判所に逮捕状は請求できないと思います。

どうなるか宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

出頭を求めれて、拒否を続けていると、逮捕されてしまいます。


バイクの所有者であるにも関わらず、再三の出頭要請にも応じないのであれば、起訴には至らなくても犯罪の嫌疑性は十分あると思いますよ。
こんな器物損壊程度の刑罰よりも逮捕の方が影響大だと思いますので、素直に出頭した方が良いと思います。

犯罪には時効がありますので・・・なるべくお早めに
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>バイクのドライバーへ器物破損でお尋ねが届きましたが、無視しています。



 どこから来ているのでしょうか?
 警察ですか? 裁判所ですか?

 出頭しないと、不利に働くと思いますが。
 ここまで動いて、後放置と言うことは多分ありえません。
 しらを切るなら、それは自分ではないと言い張るしかないですが、事前に警察に言っているバイクの特長や乗っていた人の体系などと一致すれば言い逃れはできないでしょう。
 出頭して、少しでも有利になるように言った方が良いと思いますけど。

 

この回答への補足

警察からです。
他の警察署に電話しましたが、このお尋ねは確認の話がしたいだけです。
最終的には自宅にも訪問するみたいです。

補足日時:2007/05/15 20:11
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最終的には証拠不十分にしても、出頭要請を拒絶したら、逮捕は普通にあると思いますが。

この回答への補足

なかなか、その辺りを勉強するのは難しいです。
刑事の忙しさや、各々の判断に委ねられるので確信に至る答えは
ないかもしれません。

補足日時:2007/05/15 20:12
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接触しているんでしょう?それで逃げたなら道路交通法上の報告義務違反、いわゆる当て逃げになりますが。

必要ならそちらで十分逮捕状請求できます。
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刑罰では嫌疑不十分でお咎め無しになる可能性はありますが、民事では訴えられる可能性が高いでしょう。


民事では過失だろうが故意だろうが賠償義務があります。

この回答への補足

n_kamyiさん回答ありがとうございます。

確かに、嫌疑不十分で、咎め(罪)無しになると思いますが、
この案件で、民事訴訟をするのもある程度の時間と費用が必要だと思いますので、訴訟は基本的にはしないと思います。

逆に、出頭すると
相手によっては、弁償・謝罪で和解。
刑事罰は、初犯なら罰金で済みます。
他に何かあるのでしょうか?

補足日時:2007/05/14 22:46
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