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先日、家族間(同居)で自動車の名義変更(所有者・使用者共に)を行いました
名義変更を行った際に、管轄の警察署に行って車庫証明云々をしてくださいみたいな事を言われたのですが、自動車の保管場所の変更もありません

警察署に届けないとマズいでしょうか?
届けなかったらどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • すみません

    車庫証明ではなく、保管場所云々だったかもしれません…汗

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/05 19:01

A 回答 (2件)

やっぱり保管場所の変更手続きはいらないみたいですね。


https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsuki …
一応警察に相談されたら?警察はなんだかんだで、いちゃもんを付けてくるので後々面倒に巻き込まれないように。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC00 …
要するに保管場所標章の場所で保管しているときは良いのでは。
自動車の保管場所の確保等に関する法律の7条では保管場所が変更されていて保管場所標章の場所と異なっているときのことですよね。ナンバープレートも変わっていないですよね。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます

保管場所も名義変更前と同一の場所です
変わったのは、車検証の「所有者」と「使用者」です

お礼日時:2022/05/05 20:01

車庫証明はいらないのでは?


https://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search- …
誰に言われたのですか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

軽自動車協会の方です

お礼日時:2022/05/05 18:56

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