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私の会社で使用している車について教えてください。
現在東京で使用しているのですが、本社が他県にあるため、他県ナンバーなのです。当然車庫証明も他県で取得しています。
これって、いわゆる車庫飛ばしになるのですか?確か50万以下の罰金を取られると聞いた事があり、不安です。
詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

#7さんのケースは購入の時点で他県で使用する事を販売店も認識していたのにそのまま販売したケースですね。

質問者さんのケースもこれと同じならマズイでしょう。

ただもともと本社で使用していた車を他県の営業所で使っている・・・というのであれば厳密に言えば違反ですが検挙されるケースはほとんどないでしょう。密告でもない限りわからないです。車庫代わりに路駐しているとか、従業員が乗って帰って自宅前やマンション敷地内に駐車しているとかになるとモラルの問題にもなると思います。

本来は使用の本拠が変わった場合は14日以内に変更登録が必要で自動車税も使用する都道府県に支払わなくてはなりません。
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この回答へのお礼

みなさま丁寧なご回答ありがとうございました。個別にお礼を申し上げられずごめんなさい。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/10 20:51

兵庫県では、質問者の方と同じケースで、実際の検挙例が過去にあったと思います。

ちなみに、販売店も検挙されました。
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自動車販売会社で仕事をしています。


・・・これは難しい問題ですね。正直あまり自信はないですが(汗)

同じような例で私は新車販売を1件断ったことがあります。
「車庫飛ばしになりますので販売できません」と言って。
基本的には車庫飛ばしだと思っておいたほうがいいと思われます。
使用の本拠地(自宅など)~駐車場までは2キロ以内でないと
本来は申請できませんので・・・偽って取得したことになりますので。
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これを車庫とばしと言わずにどれをいうの?ってくらい車庫とばしです。

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車庫飛ばしの一種になりますね。


ただ悪質でなければ捕まるまでの事は無いと思われます
例えば、会社(東京)の駐車スペース以上の台数を東京で社用車として使っているとか・・・

このような場合でも、会社名義の車であれば責任は会社にありますので捕まるのは会社のはずです。

以前、登録地と使用の場所が違う多くの車両を使用してた会社が捕まったことがあります。
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 単に夜間車庫が確保してあれば問題ないのでしょうか?あるいは、車庫飛ばしとは、車庫なしの車を販売していくことに限定されるのでしょうか?



 私の、車庫飛ばしに対する理解は、「自動車の使用の本拠の位置、保管場所等を偽り、保管場所証明を受ける」ことです。つまり、車庫を確保しにくい場所に居住していたり、頻繁な引越しのため使用の本拠地の設定が煩雑だ、などという理由で、保管場所の「使用の本拠地」は、本来の場所と異なる場所に設定しておくことをいうものだと思っていましたが…。

 これでいくと、質問者さんの事例は、当然、車庫飛ばしになることになります。ただ、♯2さんの言われるように、保管場所さえ確保していたら、発覚することは少ないでしょうから、検挙される確率が低い、というだけのことです。ただ、通常は、保管場所が無いから車庫飛ばしをするのですから、その結果、青空駐車などになる、ということなのでしょう。

 質問者さんの場合、違法駐車等、他人に迷惑をかけていないのであれば、さほど問題にはならないと思いますが…このような企業、結構あると思います。ただ、最近は犯罪に車両が使われるのが当たり前の世の中ですから、警察も車両管理には関心を持っているようです。目を付けられる可能性はありますね。
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厳密にいえば違反ですが、東京で車の保管場所を


きちんと確保してあれば検挙されることはないと
思います。

車庫飛ばしとは車をうるために、1台分の車庫で
多数の車庫証明をあげて、車庫なしの車を販売し
ていくことです。
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これは車庫飛ばしではありません。


車庫飛ばしと言うのは車庫を正規に確保しないで車庫照明を取る事です。
あなたの場合、夜間車庫が確保してあれば問題ありませんが路上駐車であれば青空駐車で検挙されます。
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