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車庫証明の申請のことでご質問いたします。
自宅の駐車場で申請したのですが、この土地が夫婦共有名義になっています。
申請書に「保管場所の所有者」を”共有”ではなく”自己”に丸をつけて、自認書だけを添付して申請しました。
本来は、土地の共有者である妻の保管場所使用承諾書も必要だと思うのですが、私の自認書のみ提出しています。

ご質問は、
この場合、車庫証明の発行は不可になるでしょうか?まあ一般的には問題ないのでしょうか?
また、このまま車庫証明が発行されたとき何か今後の不都合があるでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>この場合、車庫証明の発行は不可になるでしょうか?



担当者が「その駐車場に、申請のあったサイズの空いた空間が存在するのか」が確認できれば、何ら問題なく車庫証明は発行となります。

>一般的には問題ないのでしょうか?

問題ないですよ。
担当者は、公務員の警官でなく「警察署で専門に採用された職員」です。
土地の所有者を、わざわざ調査しません。
そんな事をすれば、車庫証明証書申請費が値上げになります。
(申請毎に、法務局に出かけて土地所有者を確認する必要があります)

>このまま車庫証明が発行されたとき何か今後の不都合があるでしょうか?

ありません。
ただ、配偶者が新たに車庫証明を申請した場合に若干問題が発生する可能性があります。
が、土地には所有権の線引きがありませんよね。
旦那50%・嫁さん50%の持分の土地は、どこからどこまでが旦那の土地か見ても分かりません。
基本的に、気にする必要はありません。
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この回答へのお礼

申請関係は専門的な言い回しがしてあったりとかで、困惑します。
結果を待てばわかることなのですが、不安でした。
安心できました。ご丁寧な回答有難うございました。

お礼日時:2012/02/05 21:56

一般的に問題ないです。

車庫証明は発行されます。不都合は無いでしょう…
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この回答へのお礼

早速の御回答有難うございました。
今回は子のまま結果待ちにして見ます。
なんとなく安心しました。有難うございました。

お礼日時:2012/02/05 21:54

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