
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
現に倉庫として機能していて使用の本拠地として認められれば可能です。
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/ki …
ただし店舗や事務所と違い認められるかどうかは担当者の主観次第です。
所轄警察で確認すべき事項ですね。
No.6
- 回答日時:
>2キロ以上離れた自分の土地
支店登記すれば可能です。
>電気も水道もひいていないので郵便物は一切届きません。
電気、水道がなくても番地はあるでしょうから
郵便受けは接地可能ですよね。
No.5
- 回答日時:
使用の本拠の位置から2キロ以内が条件です。
ですから、その倉庫が使用の本拠の位置であればいいのですが
質問文を見る限り、使用の本拠の位置はご自宅のようですから
仮に書類を整えて車庫証明をとった場合、
いわゆる車庫飛ばしになります。
車庫飛ばしは、たまに逮捕されて、起訴されていますから
牢屋に入りたくない場合は、おやめ頂く方が賢明です。
但し、使用の本拠の位置が、誠にその倉庫であれば、
車屋さんにその旨を伝えて、必要書類を(有償で)作成して貰うと良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
#1です。
そうそう、自分の倉庫であれば、自宅から2キロ以内とみなされないか・・・とはなりません。
自宅から2キロ以上離れると、自宅近くに不法駐車する可能性があるというのが理由ですから。
No.1
- 回答日時:
以下は、車庫証明の条件です。
1.自動車の保有者(使用者)の自宅から、保管場所(駐車場)までの直線距離が2キロメートルを超えないこと。
2.駐車場または車庫から道路へ支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき、前後左右に50センチほど余裕があること。
3.保管場所の建物・土地の所有権、賃借権など、使用権限を有するものであること。
「2キロ以上離れた」と言う点で、無理があります。
郵便物や電気・水道の条件は、無関係です。
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言葉が足りなく申し訳ありません
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御回答してくれた皆様ありがとうございます
だいぶ参考になりました。
とりあえず警察署で話を聞いてみたいと思います