初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

近所に駐車場があり、そこを借りようとしたら「うちは車庫証明を発行していない」と言われました。車庫証明を発行しないって、どういうことなんでしょうか? そんなんで、駐車場経営ってできるものなのでしょうか?
うちは現在の場所で証明を取っていて、今回 買い替えというわけでもないので、いいのかも知れませんがこの先その駐車場で買い替えをした場合はどうなるのでしょうか?

それと別の質問になるのですが、現在駐車している場所(例:1番)を同じ敷地内の他の番号(例:5番)に変えるだけでも、車庫証明の変更って必要なのでしょうか?証明書を見ると【○○町×丁目△番】だけで、駐車場の番号まで書いていません。本来は駐車場番号まで記載されるのでしょうか?3年前に購入した際、ディーラーさんにお任せしたので、わからないのですが。現在の場所が止めにくく、上記の駐車場を借りなおすか、同じ駐車場で場所だけを変えてもらうか悩んでいます。

理想は「同じ駐車場で他の番号に移動してもらう。その際は車庫証明の変更も無い」なのですが・・・。

A 回答 (5件)

はじめまして。

startrustです。(何か似てますね)
駐車場管理の経験者と自動車販売業を営む者として、お困りのようなのでお答えいたします。

まず最初に、「うちは車庫証明を発行していない」の件です。
先方もプロですから『保管場所使用承諾証明書』を発行しないということを言いたかったのでしょう。
単純な語句の言い間違いだと受け止める方が現実的だと思います。
また、#4の方の回答にも有りますように、『保管場所使用承諾証明書』を発行しないところもあります。
その理由は様々ですが、オフィス街や時間貸しメインでその必要が無い(出したくない)ところ、
近々、建築物が建つ予定で後々のトラブルを避けるため出さない意向のところ等です。
一般の方、将来乗り換える方はこういうところで借りない方が良いのは皆さんおっしゃる通りです。

次に、「同じ駐車場で他の番号に移動してもらう。その際は車庫証明の変更も無い」について。
『保管場所証明申請書』(車庫証明)の『自動車の保管場所の位置』に駐車枠記入箇所は有りません。
よって、本来は表示とされる駐車場の住所(地番)に変更が無ければ枠番の変更は届出不要です。
現在の駐車場の大家さんと、枠番変更についてのお話が進むようであればそれが一番良いですね。

但し、一概には言えませんが、ここでひとつのネックがあります。
現在star1223さんが車庫証明を取った枠は、所轄で記録がなされています。
つまり、その枠ではstar1223さんの車が転出したことを証明されなければ新たに他の方が車庫証明を取ることが出来ないのです。
その場合は『自動車保管場所変更届』を管轄の警察署に提出することが必要となります。
呼び名は違いますが、やることはいわゆる車庫証明と同じです。
大家さんが変更を渋るとすれば通常はこれですので、届出を条件に交渉されるのも手段だと思います。

※駐車場協会(交通安全協会やモータープール部会など地域により呼び名は様々)加入の場合など、大家さんからの届出のみで済む場合もあります。
勿論この場合、他の要因(満車であるなど)が無ければ気持ち良く枠番変更に応じてくれるでしょう。

保管場所が変更した場合(住所、地番が変わる)にも厳密には『自動車保管場所変更届』は必要です。
以下は申請書に印刷されている一節です。

「保管場所の位置を変更した場合には、変更の日から15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければなりません。(罰則:10万円以下の罰金)」
「住所を変更した場合は、保管場所証明の申請手続を行ってください。」

車庫証明や届出は車両盗難などの犯罪捜査にも役立っています。(いるはず)(いてほしい)
車両購入時以外にも、しておくほうが良いでしょう。

長々と書き連ねましたがstar1223さんの理想についてはそれほど障害がないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
では、今回は理想パターンで話を進めて行きたいと思います。でも、新たに申請する必要はないけど、変更届けを提出しなければならないのですね?(枠番の)

一度、管理人さんに確認してみます。

お礼日時:2005/04/13 20:28

貸主または駐車場の管理会社が車庫証明に必要な保管場所使用承諾を発行しない場合があります。

「それでよければ貸します。必要なら他所で借りてください」というわけです。
私は以前、自宅の駐車場Aのほかに仕事先の駐車場Bを借りていました。Bの車庫証明は不要です。またよくある事ですが商店や事業所が来客のために月極め駐車場を借りていることがあります。これも当然車庫証明は不要です。
保管場所使用承諾は駐車場経営に必須ではないのです。

また地主と駐車場管理会社の契約内容によっては駐車場管理会社が保管場所使用承諾を発行できない場合があります。

しかし、車庫証明は車の売買/譲渡や登録(陸運局)の変更などの際に必要なものです。それ以外に提出する手続きはありません。このため駐車場が移動しても、それだけでは車庫証明は必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回 契約を考えている駐車場は、住宅街にある月極め駐車場なので、もし今後 買い換えるなら必要になりますよね・・・?

後々ややこしくなりそうなので、ここでの契約はやめようと思います。

お礼日時:2005/04/13 20:22

車庫証明じたいは警察署が発行しますから


駐車場の貸し主は発行できませんよ。

ではどうするかというと、借りてる人は貸し主
から「間違いなくstar1223さんに貸している」
という証明書をもらいだけです。

で、この証明書を添付して警察で車庫証明を
発行してもらうんです。

貸し主がこの証明書を発行できない!というなら
「ふざけるな(`´メ)」とぶん殴ってでも発行
してもらいましょう。というのは冗談でも発行して
もらわなければ困りますね(`´メ)

この回答への補足

私の理想パターンはどうなんでしょうか?

補足日時:2005/04/13 14:53
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
管理者に確認してみますが、先日の感じでは<証明書を発行できない>と言ったつもりだったのかも知れません。
現在そこを借りている人たちは【ぶん殴ってでも発行】してもらってるのでしょうかね・・・(冗談ですが)。

お礼日時:2005/04/13 14:53

車庫証明は警察が発行するものだと思います。

民間の駐車場を借りる場合は、普通は保管場所使用承諾証明書というのに判を押してもらうと思います。(場合によっては手数料を要求してくる大家・不動産もいます)
場合によっては契約書で代行できることもあるようですが、詳しくはわかりません。代行できずに使用承諾証明書にも判を押してくれないようであれば、駐車場を借りる意味がないので、私だったら別の所を探します。

参考URL:http://allabout.co.jp/auto/carbuying/subject/msu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
再度 管理者に確認してみます。もし、使用承諾証明書にも判を押してもらえなければ借りるのを辞めます。

お礼日時:2005/04/13 14:49

発行しないでしょうね、、発行そのものは警察の仕事ですから。



用紙は警察で貰って、駐車場の管理者に「判子をください」って行かないといけませんよね

参考URL:http://www.netlaputa.ne.jp/~us-2/tetsuduki/syako …
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございます。
なるほど・・・。駐車場管理者が発行するものではなかったんですね。私が無知でした(^-^;

<参考>で確認させてもらいました。
【保管場所使用承諾書を大家さんに書いてもらうか、月極駐車場などの場合で契約書があれば契約書のコピーを用意します。】これですね。

再度 管理者に聞いてみます。

お礼日時:2005/04/13 14:44

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