
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言います。
車庫とばしにはなりません。
車庫とばしとは、車庫証明を取れない人が、他県や、車庫証明のいらないところに自分の住所を移して、車を登録することです。
売買の契約が成立していながら、故意に名義変更をしないで乗り続けた場合などは、車庫とばしではありませんが、確か保管場所法に違反することになります。
尚、車庫とばしも保管場所法違反です。
この場合、父親の名義の車を一時的に借りているわけですから、保管さえきちんとすれば良いと言うことです。
もし、これが違法であるとすると、長期レンタカーなども違法になってしまいます。
>たとえば所有者は父親で使用者が私として登録しても
>ナンバーが静岡のままだった場合、
>それを半年間東京で乗ることは違反にあたりますか?
>数日間であれば「借りています」でも可能かもしれませんが、
また、車庫証明は使用者側で申請しますので、自分の使用者にするなら、車庫証明を申請して、静岡ナンバーから東京ナンバーに変えないとなりません。
>半年間となると例えば事故などを起こした場合
>何か支障がありますか?
事故に関しては自分が何か起こしても保証のある保険に入っているかどうかを確認しましょう。
また、違反などはその内容によっては、所有者責任になる場合もあります。くれぐれも注意しましょう。
この回答への補足
再度お尋ねします。
それでは所有者も使用者も父親名義、
静岡のナンバーのまま
私が東京で半年間使用する場合はどうでしょうか?
半年間の保管場所は私の自宅ですが、
車庫証明を実家の住所で登録したまま借りて乗ることも
車庫飛ばしの扱いにはならないのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
誤解がないように追記します。
車庫とばしは、一般的に「車庫を持っていない人が、青空駐車や、自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置を偽って保管場所証明を受ける」ことをした場合、車庫とばしと見られます。
あなたのお父さんが、東京に住んでいて静岡でナンバーを取得して東京で使用し尚かつ青空駐車していた場合。立派な車庫とばし判断材料です。
故意かどうかでも判断は変わります。
最初の判断は、車庫があるかないかで、判断されると思います。
しかしながら、あなたのケースは、あくまでもあなたが一時的に借りて、パーキングに保管して使用しているということであれば、車庫とばしにはなりません。
犯罪例としては、会社、或いは個人が、ナンバーを取得するために、故意に実際にすんでいない場所に住所を移して登録した場合や、会社が存在していないところに支店を置いてナンバーを登録した時は問題となります。
No.7
- 回答日時:
>いわゆる「車庫飛ばし」となるのでしょうか?
なります。個別の事情がどうであれ他県で車庫証明を取っている車を東京で利用しているという事実のみが判断の材料です。
>何か支障がありますか?
車庫飛ばし自体が問題になることはありません。ただ保険契約上の「記名被保険者」と実態が違うと保険金の支払い対象にはならないことも考えられます。昨今流行のリスク細分型自動車保険ではこのあたりの注意が必要ですね。たとえば質問の事例を借りますと「記名被保険者=父親:日常使用」という家焼く内容で実際には「質問者さんがメインドライバー:通勤使用」といった場合であれば、保険は機能しないと思われます。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
本来、車庫飛ばしと言うのは、ディーゼル車規制を逃れる為に他県ナンバーを取るのであって、この場合は該当しません。
たとえ、違反や事故で警察のご厄介になる事があったとしても「忙しくてなかなか変更する暇がなくてすいません」とかなんとか、適当にごまかせば、「なるべく早めに変更して下さいね」と言われるのが関の山で特に不便な事は無いと思います。
ちなみに、友人が会社名義で車を3台持っています。
会社自体は都内ではないですが、会社の所在地を自分の自宅である都内にし、全て品川ナンバーです。
以前、おかまを掘った際も何ら問題ありませんでしたよ。

No.2
- 回答日時:
法解釈から行けば違反になりますね。
また、事故を起こした時に保険金が下りない可能性もありますね。
念のため、煩雑ではありますが、使用者として登録し、保管場所を東京に移した方が宜しいかと。
その際は任意保険の保険会社に車検証記載事項変更の届出をお忘れなく。
No.1
- 回答日時:
よくあることですね
静岡から東京に引っ越したけど、変更手続をしなかったので、静岡ナンバーのままとか
自動車税の納税の時に、早くナンバーを変えて下さいとか言われるくらいですね
特に支障はありません
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