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自転車の「ながらスマホ」「片手運転」は道路交通法違反で、
スマホを使用しながら自転車を運転することは、道路交通法違反らしいですね。

ということは、街中でやっているのを発見したら、注意して警察署へ連行すれば良い感じですか?

これで罰金刑とか懲役刑はあるのでしょうか。

A 回答 (8件)

> 発見したら、注意して警察署へ連行すれば


はい。私人逮捕権を行使できます。

> これで罰金刑とか懲役刑は
過料、罰金はあり得ますが、懲役刑には及びません。
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自動車のドライバーより自転車の運転者の方が罰則は厳しいんですよ

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交通違反をした人を一般人が逮捕することはできるのか?



ここでは、飲酒運転や、ひき逃げ、当て逃げなどを私人が目撃した場合を想定します。これらの場合には、現に罪を行った場合、または現に罪を行い終わった場合に当たります。そのため、私人でも現行犯逮捕をすることができます。

これに対して、道路交通法違反の罪の中でも30万円以下の罰金または科料にしかならいものの現行犯については、私人逮捕の条件の犯人の氏名や住居が不明な場合、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限ってのみ、一般人でも逮捕することができます。
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>注意して警察署へ連行すれば


そんなことしてもなんの得にもなりませんね。

その他
>スマホを使用しながら
音楽を聴きながら、ゲームしながら、ナビを見ながら。。。 
使用の内容が明確ではないのでなんとも。。。
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スマフォしながらの自転車運転は違反した場合は5万円以下の罰金が科されることがあります。

=懲役刑はありません。
自動車の場合は反則金制度がありますが、自転車にはありませんので赤キップでの罰金になります。

>注意して警察署へ連行すれば良い感じですか?
そんな事をすれば刺されますよ
今の高校生には過激なのも混じっていますから
「自己責任でやってるんだ、その何処が悪い(`´)」と
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ながらスマホの自転車運転は、道路交通法で罰せられる場合があります、違反した場合は5万円以下の罰金が科されることがあります。


注意喚起で終わる場合が多い。

事故を起せば重過失死傷罪、被害者から損害賠償を求められる可能性があります。
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連行では無くて、通報で良い。

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切符切られるだけでその場で罰金は無いですよ。

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