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先日一方通行を逆走し8月12日11時50分頃警察に捕まりました。
捕まった事実に関しては納得しているのですが、その時警察2人組の内
一人が「必ず夜12時までに終わらせろよ!」と話をしていたのですが
書類を書いて交通販促告知書(青色)にサインをしたのは12時5分頃
なのに、書面では夜11時59分。
 「今からサインをしますが現在12時を過ぎています。
 告知書の時刻とはサインをした時(つまり8月13日になった)
ではないのですか?」
と確認した所「告知は先ほどした(つまり8月12日中に処理)」との事。
告知時刻はサインをする人が納得しサインをした時点ではない
のではないのでしょうか?この場合、12時を越えた翌日(13日)になると
思うのですが・・・・・
 警察の言動から今回の件は警察のノルマを達成するべく
時間を変えられた気がして納得できません。

A 回答 (1件)

 


残念ながらサインをした時刻ではありません。

警察官が違反を確認し、違反者を安全な場所へ移動させる
  ↓
違反者に対して、違反内容を告げる
  ↓
違反者はその違反内容について、異存がないことを認める
  ↓
警察官は違反者に対して、違反時刻と違反事項を告げる(※)
  ↓
警察官は違反者に対して、「交通反則告知書」に記入させる
  ↓
警察官は違反者に対して、説明をする(納付期限、もし納めなかった場合等について)
  ↓
違反者を解放し、検挙終了

この時刻(※)が「交通反則告知書」に記載する時刻です。


ノルマのためかもしれませんが、手続き上の問題かもしれません。
8/12に捕まえた分は同日中に※印のところまで処理したほうが、
ややこしくならずに済むからかもしれません。
反則金の納付期限等ありますよね?
8/12に違反を見つけた分で1件だけ納付期限が1日ずれると、
管理しにくいとかそういう警察の便宜上の問題かもしれませんよ。
 
 
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございました

お礼日時:2007/08/13 21:32

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