
A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
>>11氏(livedentさん)へ
では、一般人に変えさせていただきましょう
専門家といえるかどうか知りませんが法学部に在学中のものですが
私は一応、14歳以下と言っております
>性行為(SEX)全般指すものではないです
『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』
です
「性交又は性交類似行為」と明記されていますが…
ネット上では氏、さん、様等を敬称の跡につけましょう
(注・なお、この話(私とlivedentさんとの話)は混乱をきたすので解決されたものと判断します。私とlivedentさんとの論議はこれまでにしてください)
No.14
- 回答日時:
法律で結婚を認められた年齢(16歳~)なら
(結婚前提の行為は)誰にも罰せられない。
遊びや売春などでは
(その下位に位置する)条例にて
禁止/罰則があるから注意してねw
No.13
- 回答日時:
揚げ足を取るつもりは毛頭ありません!が少しだけ補足。
>>きちんと恋愛であることを証明出来ればよいのです。
恋愛の結果でないことの証明責任まで、検察官が負担するものと考えます。違法性阻却事由ではなく、構成要件自体が合憲限定解釈されているわけですから、被告人側には違法性阻却事由の場合などと違って、一応の証拠提出責任ないし争点形成責任すらないものと考えなければなりません。そうしないと、18才未満に対する恋愛が萎縮することになり、不当です。
No.12
- 回答日時:
・「児童福祉法」34-6
児童に淫行をさせる行為(の禁止)
・「東京都青少年健全育成条例」18ー6
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
どちらも18歳未満の男女を相手の「淫らな」性行為を禁じるものです。
「恋愛による」性行為を禁じる法はありませんし各地の条例も同様だろうと思います。
きちんと恋愛であることを証明出来ればよいのです。
No.11
- 回答日時:
12歳以下→恋愛関係に関係なく婦女暴行
14歳以下→恋愛関係に関係なく淫行(児童福祉法淫行罪)※1
15歳以上→恋愛関係にあれば問題なし
ちなみに条例は恋愛関係であれば問題ないはず。
※1児童福祉法違反は18歳以下と淫行してはならないというものだが、淫行とはみだらな性行為という意味で性行為(SEX)全般指すものではないです。
しかし、あなたが大人なのであれば常識を持って判断しましょうね。
こんなこと書きたくは無いがsousakannは本当に専門家か?
困ったもんだ。
No.10
- 回答日時:
法律ではなくて、東京都の「青少年の健全な育成に関する条例」の第18条の6の項目に引っかかる可能性はあります。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index9fil …
その規定がこの質問の事項に適用されるのかは、わかりませんが。
この様な規定があることを知っていた方がよいでしょう。
No.9
- 回答日時:
ほとんど指摘は出尽くしていますが、「恋愛関係に
おいて」というのは、かなり微妙な話になってきまし
た。
最近の議論の流れとしては、基本的に
(1)16歳以上18歳未満の同年代同士の性行はOK
(2)しかしそれ以外はすべてNG
という傾向になってきています。もちろん社会人が
結婚を前提に性交することもあるのでしょうが、それ
らでも逮捕されている現実があります。個別具体的な
事情によってきますが、最近では大学生と女子高校生
のカップルでも逮捕された例があったはずです。
年が少しでも離れた場合は、「恋愛関係」という言
い訳は認められにくくなってきてますし、相手が16
程度だといわんや、という感じです。
ただしこれはまだ未確認ですが、相手のご両親も承
諾され、いわゆる両家で婚約関係を認めているところ
までくれば、本当の婚約者、つまり恋愛関係として、
OKのようです(もちろん16歳以上であるとして)。
要するに、18歳未満と性交関係を適法に持ちたい
場合は
(1)自分も18歳未満であり、学生恋愛として有効なこと
(2)もしくは自分が18歳以上であれば
・対価関係などは一切なく
・相手のご両親をはじめとした周囲も、婚約者として
認めている恋愛関係にあること
(つまり近々、入籍予定であること)
などが必要であることが事実上要求されているような
気がします。
No.7
- 回答日時:
法を修めた者として書き込みます。
きちんとした恋愛関係であれば、違法ではありません。確かに性的関係を規制する、児童福祉法や各種の条例はあります。しかしきちんとした恋愛の中での性交渉は、憲法上の保護を受け、違法ではありません。処罰の対象となるのは、あくまで金銭が関係したり、恋愛感情を伴わずもっぱら体のみの関係であったりした場合だけです。
18才未満の者と恋愛し、その結果性交渉を持っても、何ら恥じる必要もなければ犯罪でもありません。女性が16才以上であれば、結婚もできますし。ただし、刑法により13才未満の者については、性的受け入れ能力がないものとして犯罪になります。
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