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ある舞踊の家元の22歳の息子が その家元に習っている高校生である16歳の娘と結婚をエサに性行為をしてしまっていたことが判明しました。交際そのものは、もともと小さい頃から知っていたわけですし、性行為を伴わない交際だと娘も言っていましたし、微笑ましく見守って息子とも親子共々付合っていたのですが この最近、何回も学校を親を騙して休んで2人で遠出をしている事が発覚しました。 このままでは、娘、家族、家元及び流派全体、その息子、すべてに良い方向だと思えません。その息子ときっちりとしたいと思っています。青少年保護育成条例、淫行条例というのは、2年ほど付合っていて娘に恋愛感情がある場合でも適用されるのでしょうか?ちなみにその息子は、他でも何回か、高校生と問題を起こしていたようですが 家元が問題を解決したようです。娘は、その息子にまだ気持があるようですが私としては、後で捨てられる可能性を強く感じています。世間にバレた時には、娘が悪いと家元に逆恨みされそうですし、娘は心から好きだった踊りをやめるとまで言い出し、このままでは、全体に悪影響しか残りません。その息子に自分のしでかした事を自覚させない限りまた、別に問題をしかも淫行問題を起こしかねません。どうすれば良いと思いますか?情報と皆さんの考え方をお教え下さい。 

A 回答 (6件)

 たしかに、法律は弱者の権利を守るために存在します。

しかし、すべてのトラブルを法律が解決してくれるわけではありません。仮に、この22歳の男性が青少年保護育成条例の適用を受け、処罰されたとしても、問題は解決しないでしょう(罰金刑であるとして)。この事例では、法律より先に家族や周りの人間が娘さんを守ってあげるべきだと思います。

 おっしゃる通り、別ジャンルへの質問だったかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ、処罰しないまでもいけないことであるという自覚を持ってもらいたいという気持ちと娘を守る手立てとしての自衛的法的保護という観点で知識を保持しておきたかったのです。今回の場合閉鎖的な世界の慣習やしきたりの上では、家元のほうが絶対的であり、こちら側は不届き者になりかねません。こんな場合は、泣き寝入りが多いと思うのですがそれも不憫でなりません。そんな気持ちでの質問でした。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/04/24 02:01

 僕もshoyosiさんと同意見です。

ふたりの行為は青少年保護育成条例等の「淫行」に当たらないと思います。法的手段による解決はむつかしいと思います。法律による、トラブルの解決は最終手段に限るべきです。

 あなたは、このトラブルの解決を法的手段に委ねるほど他のあらゆる手段を試しましたか?あなたはどうしたいのでしょうか。ふたりをこのままの関係で居させてあげたいのであれば、相手方の素行に問題があったとしても容認してしかるべきかもしれません。客観的には、ただの浮気者であり、たいした問題ではない、とも取れます。また、別れさせたいのであれば、親の義務として無理矢理にでも関係を断つべきかもしれません。16歳という年齢は明らかに精神的に未成熟な年齢です。親が代わって判断してあげることも重要だと思います。いずれにしても、この文面を材料に我々第三者が意見しても始まらないと思います。関係する人たちとよく話し合って、問題を解決すべきではないでしょうか。

この回答への補足

ご回答、ご意見ありがとうございます。もちろん、もともと娘の幸せを願っての事ですから彼が名取りになって娘も舞踊という根っから好きな部分でめぐりあえた人間と一緒になるという事は、今までも認めてきたわけです。決して感情論で話をしているわけではなく、彼の方にも今の時期がどれだけ彼に名取りになる事のためや人間として大事な時であるかを話をしていて彼自身、私との話の中で自覚しているなどの意見交換をしてきているのです。家元も娘の事を悪からず思っている中で関係者はあたたかく見守ろうとしている事を侮り今回のような所業をしてしまったと思っています。踊りの世界でのしきたりとかというのは、世間と違うものを持っています。ルールを守れずにその世界で何ができると思っているのか、そんな男に娘を預ける事ができるのか、家元とも十分話し合うつもりですが その前に 今回の問題の認識をしてもらうためにも 法律が娘を守ってくれるのかが 知りたかったのです。

補足日時:2001/04/22 08:38
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最高裁判所では、この種条例の「淫行」を「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」と制限的に解しています。

したがって、金銭の授受がある、片方が既婚者であるとか、の場合は適用されますが、結婚を前提とした真摯なものであると見られる場合には、適用はありません。

参考URL:http://web.kyoto-inet.or.jp/people/gichi/law/k17 …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。淫行ではない事は、解りました。たぶん、そうだと思っていました。質問が間違っていたかもと感じました。単純に申し上げると22歳の踊りの家元の息子と彼に惚れているその家元で修行をしてその道で自ら頑張っていた16歳の娘が周りの反対していない事をいいことに「少しの間我慢して時期を見なさい。そうしなければ 彼らの生きていく世界では通用しないし弟子や周りが許さない。それでは家元(親)にも自分達の未来にもためにならないし、芸の技なども伴うぐらいの修行の時期である」と言っていたにもかかわらず、十分相手が判断力のたりない16歳の娘だと言う事を認識しながら今回のような所業をしでかしてしまった事、事の重大さを認識というか、なんとか自覚をもって先を見てもらわなければ娘の将来の幸せを願う親としてやるせないという気持から彼と家元に相談をする前に法律的にどうであるかが知りたかったのです。どちらかと言うと法律のジャンルで相談、質問すべきではなかったかもしれません。

補足日時:2001/04/22 08:57
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ハッキリ申し上げて 一方的すぎて


さっぱり要領を得ないお話です

どこまでが事実で どこまでが仮定なのか
意見なのか 推測なのか
具体的に 誰がどう考えているのか
主語のない文章の羅列です
「結婚をエサに云々」は 誰が誰によって
どうして判明したのか など
訳がわかりません

法的手続きの算段の前に 感情論だけで
訴えるのは それ自体が問題です
もう少し 客観的判断力のある身近なひとに
相談してください 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。皆さんの話で淫行ではない事は、解りました。たぶん、そうだと思っていました。質問が間違っていたかもと感じました。決して感情論でやっているわけじゃなく、単純に申し上げれば22歳の踊りの家元の息子と彼に惚れているその家元で修行をしてその道で自ら頑張っていた16歳の娘が周りの反対していない事をいいことに「少しの間我慢して時期を見なさい。そうしなければ 彼らの生きていく世界では通用しないし弟子や周りが許さない。それでは家元(親)にも自分達の未来にもためにならないし、芸の技なども伴うぐらいの修行の時期である」と言っていたにもかかわらず、相手が判断力のたりない16歳の娘だと言う事を認識しながら今回のような所業をしでかしてしまった事、事の重大さを認識というか、なんとか自覚をもって先を見てもらわなければ娘の将来の幸せを願う親としてやるせないという気持から彼と家元に相談をする前に法律的にどうであるかが知りたかったのです。どちらかと言うと法律のジャンルで相談、質問すべきではなかったかもしれません。

補足日時:2001/04/22 09:17
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 余計なお世話かも知れませんが、実際につきあっているお二人はどう思ってらっしゃるんでしょう?


 この意見には彼らの意見が書かれていませんが、それが分からないことにはこちらは一般論的事務手続きの話しかできないと思うんですが。

この回答への補足

娘は好きな踊りをやめてでも結婚までを考えています。彼も愛していると言っています。ただ、実際上彼らの踊りの世界ではしきたりを守って行く事が前提である事も彼としてわかっているのにもかかわらず、自滅的行動に2人が出てしまっている事が問題なのです。

補足日時:2001/04/22 09:22
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大学に入ったばかりのひよっこの意見で、参考になるかどうか分かりませんが、



>青少年保護育成条例、淫行条例というのは、2年ほど付合っていて娘に恋愛感情がある場合でも適用されるのでしょうか?
おそらく、適用されると思います。
「家裁の人」という漫画の中で、「17歳の少年と15歳の少女が付き合っていたのを、少女の父親が少年を告訴した」という話があったので。起訴されるかどうかはその交際がどの程度のものか、によると思いますが、告訴だけならできると思います。
(もっとも、この漫画が描かれてから今までに、条項の変更などが会ったかもしれませんが……)

>世間にバレた時には、娘が悪いと家元に逆恨みされそうですし、娘は心から好きだった踊りをやめるとまで言い出し、このままでは、全体に悪影響しか残りません。
家元さんにどう思われようと、関係ないと思います。それと、娘さんは踊りを、少なくともその流派ではやめるべきだと思います。
きっちり決着をつけたいのでしょう? 話をつけた後で、家元さん一家とそれまでと同じように付き合うのは無理だと思います。どうしても距離ができてしまうと思います。
どうせ疎遠になる人なら、どう思われようと関係ない……と、いうのは、乱暴でしょうか?

>その息子に自分のしでかした事を自覚させない限りまた、別に問題をしかも淫行問題を起こしかねません。
前に起こした問題を家元さんが解決した、ということで、その息子さんが色々甘く見ているのなら、事を大きくするのは有効かもしれませんね。
でも、根っからの女好きだったら……何やっても変わらないかも……。

ひとつの手段として、「いっそのこと本当に結婚させる」というのもありかもしれません。
条項を利用するよりは、丸く収まります。
それが本当に問題の解決になっているのかどうかは別として。


やはり、私の意見ではたいして参考になりませんね……専門の方の意見が欲しいところですね。
弁護士事務所には、行かないのですか? 少なくとも法律的なことについては、個人情報を明らかにできない教えてGooよりも、はるかに的確なアドバイスが得られるはずです。
こんな回答でごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。若い方の考え方も一端を見せていただき参考になります。
彼自身が男としてまだ、未熟なのだと思います。甘いんだと思います。結婚させるつもりでいたのですがあまりの未熟さゆえ呆れてしまっているわけです。大変な事をしたんだという自覚がなければ娘の親として心配になるのは当たり前ですよね。もう少し、様子を見てみます。

お礼日時:2001/04/22 12:15

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