
No.8
- 回答日時:
私有地内で公道に乗っていないのであれば、違反ではありません。
多分抹消手続きをしてナンバーを返却していると思うので、税金はかかりません。そういう目的なのでしょう。
No.5
- 回答日時:
廃車費用も馬鹿にならないので、無駄な金を出したくないと言う
事で敷地内に保管していると考えられます。別に敷地内から公道
に出る訳では無いので、別に違反にはなりません。
簡単に言うと敷地内なら公道に出なければ違反にならないと言う
事です。なお敷地内を走行するのは違法ではありません。
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