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この場合どうするのがいいでしょうか?

9/30に 10対0の
追突事故を受けまして
ムチウチのため整形外科と整骨院に通ってます
また、弁護士特約にも加入してます
なるべく多く賠償金欲しいです

Aの弁護士事務所からは
整骨院と病院へ1ヶ月あたり10日入通院してください
自賠責基準で1日あたり4300円ですので
3ヶ月治療するとなると40万円ほどと言われました


でも、Bの弁護士事務所からは
あまり接骨院へ通院回数を多くすると
打ち切られますと言われました、、、、


治療費打ち切りされちゃうのでしょうか?

打ち切られないためにはどうすればいいですか?

A 回答 (4件)

損保の事故担当者です


回答としては、No.2さんとほぼ同じです

大体この手の質問は損保を悪者にした勇ましい回答が多いですね
実態を知らないから無理もないですが信じる信じないは別として一応反論しておきますね

前提として知っていただきたいのは、多くの人は必要な治療を必要なだけ受けて示談交渉に入りますが、一部の人は必要以上の治療を必要だと主張して
ダラダラと治療を続けます
そもそも被害者は気のすむまで(症状の有無ではなく)病院に通院していいのでしょうか?これでは善良な大多数の契約者の利益を損なうことです
(支払が多くなれば保険料を上げる必要があるため)
任意保険会社は契約者から保険料を預かって適正妥当な損害(治療費など)に支払する責務を負っています

>虚偽で賠償を要求すると、詐欺、強要、恐喝とされてしまう恐れがある
  必要のない治療をしても、証拠がないのでこんな刑事罰にはなりません
  単に1年治療しても民事裁判で3ケ月分だけ払えとなるだけです
>同意しなければ問題ないです。
  これも間違いです 同意がなくても治療費は打ち切れます
  好意とまでは言いませんが病院への治療費直接支払いは技術的な方法
  手段なだけです この方が保険会社も被害者の通院頻度や治療内容の
  確認ができるからです
  そもそも保険会社が病院に直接支払い(これを業界用語では一括払いと
  言います)を義務付けた法律、政令などはありません
  するしないは保険会社の判断であり、打ち切りも保険会社の判断で何ら  
  問題はないです
  小生も何件も打ち切りしましたが、そのこと自体で会社側が不利益にな     
  ったことは皆無です

結論は必要な治療をするだけです 
保険会社は必要な治療まで支払い拒否しません
車両の損害程度や症状の進展などを弁護士と相談してください
くれぐれも適当な回答に振り回されないように
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一定期間で治療費や交通費などを打ち切ると言ってきますが、相手の保険会社が勝手に決めている自社規定であり、請求する権利はありますので、同意しなければ問題ないです。


弁護士や担当者が交渉に当たるので多くの方は納得してしまいますが、治療打ち切りなんてことはありませんので、示談までかかった医療費は請求すれば支払われます。
保険会社は請求額を少なくするために交渉を強めてきます。
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下記回答のように誤解しておられる人が多いのですが、


保険会社が治療費を払うのは、法的な義務からではなく、
好意で払っているのです。

本来は治療が終わった段階で払えばいいのですからね。

そして、保険会社は通院治療そのものを拒否しているのではなく
立替払いを拒否しているのです。

本当に、治療が必要なら、保険会社が治療費の立て替えを
しなくても、自費で通院すればよいのです。
そして、治療が終了後、自費で払った治療費を請求すれば
良いのです。
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治癒していないのに一方的に治療を打ち切る対応に同意しないことに尽きます。


加害者損保は脅してきます。
少しでも賠償額を抑えようとして、一方的に打ち切ると通告してくるかもしれません。
それでも同意しないと告げ、弁特を契約しているのなら、加害者に直接請求することを考えましょう。
治癒していないのに補償を打ち切るというのは加害者の賠償責任を放棄することなので、本来の賠償義務者である加害者本人に直接、賠償責任を果たしていないからと賠償を請求するのです。

加害者は保険契約で無制限の契約かもしれませんし、仮に限度額を決めているとしても、数千万円の上限額には全く届かないでしょう。
治癒していないし限度額にも達していないのに賠償を打ち切るというのは、損保会社の事情でしかないし、加害者からの授権さえも自社に都合よく歪めることでしかないのです。

そもそも、加害者は、保険会社に代理させているのに直接請求されてはたまりませんから、保険会社に対応を求めるのです。
その対応すべき保険会社が対応を放棄するのですから、被害者としては本来の加害者責任を追及するのに、義務を放棄した損保会社を介する義務など無いと主張するのです。
同意書を差し入れていると思いますが、賠償義務の放棄に同意はしていないと突っぱねるのです。

ただし、治癒しているのに治癒していないという虚偽で要求するのはやめておきましょう。
虚偽で賠償を要求すると、詐欺、強要、恐喝とされてしまう恐れがあるので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/10/06 21:21

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