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交通事故の慰謝料について質問です。

交通事故の慰謝料の計算において、
実通院日数or事故から治療完了日数
×
2
×
4200

の×2は何のことで×2なのですか?
詳しく説明をお願いいたします。

あと
交通事故当時から過失割合の示談が終わるまで、整形外科とは別に初めて精神病院でカウンセリングを受けていましたが。それは整形外科のリハビリ通院とは別でその費用を以下の計算式で請求は可能でしょうか?
カウンセリングによる通院日数
×
2
×
4200

もっと解りやすくしますと、
精神病院の通院日数
×
2
4200

整形外科の通院日数
×
2
×
4200

で請求は可能でしょうか?

出来るだけ詳しく書いていただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

実通院日数or治療完了日数 ×2ではなく


実通院日数×2or治療完了日数どちらか少ない方に書ける4200円です。

なぜ×2なのか、国で決まってる事なので計算方法としか分かりません。
すみません。

病院は整形外科と精神病院と2つ、同じ傷病では無いですね。
両方請求出来ますが、同日に両院通っていても2回分と請求は出来ません、1回分(1日分)のカウントです。
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請求は可能。


貰えないだけ。
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ここのページに詳しい説明がある。


計算もできる。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consoc …

精神病に関する治療費は 交通事故との因果関係が証明できないと請求はできない。
以下のページを参考に。
https://交通事故解決.jp/kotsujiko-11130.html
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