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笑っちゃうぐらい態度が豹変しまた。

前回2度ほど質問させて頂きました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5617541.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5664518.html
9月の終わりに後遺障害14級9号に認定され、今日保険会社より損害賠償の提示がありました。
総日数263日 通院日数116日

治療費       794.060円
通院交通費      17.745円
慰謝料(任意基準)  533.187円
その他         10.680円
------------------
総損害額    1.355.672円

過失相殺額 95:5  67.784円
既払い額(治療費)   788.810円

差し引き支払額    499.078円


後遺障害分

慰謝料        320.000円
逸失利益       750.000円

・逸失利益については、年齢別月平均額482.000円で計算
・労働能力喪失期間1年 (係数0.952)
・労働能力喪失率0.05%

以上を踏まえ自賠責基準を下回ることが出来ないので750.000円お支払いします

499.078円+750.000円=1.249.078円


これが今日保険会社から提示され、印鑑をお願いしますと言われました。
過去の色々な方の質問や、色々なサイトで少しは勉強しましたので、この金額の
提示には納得がいきませんでした。

相手保険会社に任意基準を教えてくれるよう伝えたところ、社外秘で、いくら、被害者の方
でも、お見せするには出来ませんし、教えることも出来ないと言いましたので、
「尋ねられたら教える義務、もしくは見せる義務があるはずです。金融庁もしくは、弁護士の方に
伝えますので、今の言葉は間違いないですね」
と言ったところ
「いや、私の言葉が足りませんでした。私も詳しくは知りませんでした」
と言い、やや上から目線の、はやく印鑑押せよって態度から、いくらぐらいの金額を考えてましたと
態度が豹変しました。

とりあえず今日は、この明細だけ頂いて帰り、相談したい方がいると言ったところ、この明細は渡せませんと言ったので
「これで示談しようと思ったはずなので、おかしいでしょ?」
「では、これはあくまで最初のたたき台として参考金額として受け取って下さい」
と言われ
「ご自分では、いくら希望か金額を言って下さい」
と最後に言われましたが、なんだか自分が相手を、ゆすり・たかりで脅してるみたいな感じで
いやな気分でした。


実際の所保険会社が提示した金額はまぁまぁ妥当な所か、それとも舐めた金額なのか、皆さんの意見を
聞かせて下さい。また、これぐらの金額でしたら示談に応じても問題無いよって金額も教えて頂けたら
助かります。

ちなみに骨折の場合10%の上乗せがあると調べてましたので、相手側保険に聞いたところ、
それも含めた慰謝料を提示してますと言われました

A 回答 (3件)

>慰謝料(任意基準)  533.187円



質問者様の慰謝料を、任意保険基準(通院頻度減額前、入院なし)で計算すると、888,650円程度になります。
任意保険基準は、総治療期間に週平均3.5日以上通院することを想定した基準であるため、通院頻度が低いと、この金額からその頻度によって減額されます。
つまり、入院がなかった場合、治療期間が263日であれば、実通院日数にかかわらず、基準の慰謝料は同じ金額になってしまいます。50日しか通院しなかった人と100日通院した人との整合性をとるために、通院頻度によって減額するわけです。

質問者様のケースでは、減額しないか、減額しても10%までにとどめるケースと思われます。


後遺障害の逸失利益についても、(1)年齢別月平均額を適用するのが妥当かどうか、(2)労働能力喪失期間は、14級の場合、判例ではケースによって1~5年とばらつきがあるのであるので、1年が妥当かどうかを検証する必要があります。

しかし、傷害部分の損害明細に休業損害が含まれていない点が気かがりです。
治療期間中に治療や療養のため収入が減少したことによる損害が休業損害ですから、治療中には収入減少がなかったということになります。
であれば、将来にわたっても後遺障害を原因とした収入減少がないと思われます。

最高裁二小判昭和42.11.10に「交通事故により左太腿複雑骨折の傷害をうけ、労働能力が減少しても、被害者が、その後従来どおり会社に勤務して作業に従事し、労働能力の減少によって格別の収入減を生じていないときは、被害者は、労働能力減少による損害賠償を請求することができない」という判例があります。

実際の収入減少がないのであれば、自賠責基準額で収めておく方が得策と言えます。

結論、傷害部分の慰謝料については、888,650円以上の交渉をする。(示談金ではありません。損害明細の慰謝料533,187円を888,650円以上にするということです)
保険会社が応じなければ、888,650円以上の慰謝料を獲得できればよしとするくらいの腹積もりで、紛争処理センターに相談する。(紛センの相談担当弁護士がそれ以上の額を提示すればラッキーと思うようにしましょう。相談者がかたくなに高額の慰謝料を要求していると、和解の斡旋はできないと判断されてしまいます)

この回答への補足

>傷害部分の損害明細に休業損害が含まれていない点が気かがりです。

こちらにつきましては、景気の影響が大きく、休んだ場合、へたすると自主退職も考えられ
ました。自分の給料で、若い人2人分は雇用できます。年中無休の会社なので、休日の振り替え
は自由に出来ますので、事故当時は休日を持ってきたり、有休を使用した為です。

補足日時:2010/10/14 20:05
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はじめまして、早速ですがまず第一に通称「赤い本」( 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)2800円で購入して下さい。

ここ巻末を参照して計算書を作ってください。
1.あなたの提示された慰謝料はまさにごく最少金額です
2.日本の裁判は忙しいので個別事情には特に注視されません機械的に決まります、これを受けて交通事故紛争処理センターでも同様です。目安ですが14級を取れれば400万円超は普通です。
3.細かい点は「赤い本」に書いてあります
4.仮に弁護士がでてきても、対応方法をきっちっとすれば余裕で勝てます(過去裁判で5戦全勝ワハハ!)、事務職10年やれば弁護士に負ける心配なし、うちの顧問弁護士の文書より私のほうが・・・・
5.自信を持って「赤い本」を参照して慰謝料計算書をつくり
 紛争処理センターへこれで勝利です、次善は東京地裁へ提訴(ここがベター)
6.最後に保険会社の条件での示談は最悪の選択です。 
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金額といっても治療費は事実通りですので、問題となるのは


慰謝料でしょうね。

それが妥当かどうかは一概には言えませんが、ちょっと気になる
記述があります。

>後遺障害分

慰謝料        320.000円
逸失利益       750.000円

これは自賠責基準のようですが、14級の場合の75万円は
慰謝料32万円、逸失利益43万円の合計ですので
勘違いでは?

これだと32万円+75万円=107万円と誤解されますね。


今後は交渉で若干のUpはあるかも知れませんが、大きなUpは
期待しない方が良いでしょうね。
時間と労力を惜しまないのなら紛センに持ち込むかですね。
ただ、内容にもよりますが、ここでもあまり過大な期待は禁物ですし、
受理後2~3か月は待たされます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、逸失利益43万円の間違いでした

補足日時:2010/10/13 11:46
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