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100ゼロの追突事故でむち打ちで弁護士特約付けて、3ヶ月間、日祝以外毎日通院した場合、慰謝料はいくら位貰えますか?

A 回答 (5件)

そこまでの通院が必要ということだと入院レベルですから、診断書で全治1週間もないような怪我ならば、弁護士をいれても自賠責基準でしょうね。


自賠責基準だと治療費と通院費は全額出ても、慰謝料は通院期間か通院日数×2のどちらか少ない方で計算されます。
タクシーでの通院は、歩けない、などで公共の交通機関の利用が不可能なときしか認められません。
無職や学生ならば休業損害もないですから、もらえても50万くらいだと思いますよ。
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相手が自賠のみだったら治療費と慰謝料とか全部合わせての上限が120万だから、そんなに通っちゃったら、ほとんどもらえないんじゃないか

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慰謝料という名目ではなくて、通院で働けなかった分の損失補てん分であれば、請求可能ではないでしょうか?

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事故が車なら 


事故した時点での車の価値に見合った修理費用と
通院・治療に要した費用 だけです

迷惑料などの類は、貰えません。
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特約の弁護士に尋ねてください。

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