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中学生の息子が昨年6月にに自転車横断帯を渡っている時に横から軽自動車に跳ねられました。
2~3M跳ばされ、救急車で運ばれ1週間の足の打撲と診断されましたが、その夜から『首が痛くて眠れない』と言うので、近所の評判の良い整形外科に35日通院しました。通院総期間は去年12月までで、通院は前半は週に2~3日後半は1か月に1~2日です。病院での待ち時間が長すぎて子供が病院に行きたがらずフェイドアウトした形です。通院期間中には定期テストもありましたので、余計に病院で時間を取られたくないし、好きなテレビも見れないしそうなった気持ちはわかります。
最近になり、示談の提案の催促があり、無料弁護士相談へ行ったところ、症状固定やら後遺障害認定など初めて聞く言葉ばかりで圧倒されました。
あらためて、現在の体の調子を息子に聞くと、痛いと言うと病院に行くように私がしつこく言うのが嫌で黙っていたみたいたのですが、首から肩にかけて違和感があるようで時々痛みもたり頭痛もあるようです。
2月頃まではマラソンや持久走をすると膝が痛いと言っていた覚えは私もあります。
事故以来、激しい運動は自然と避けているようで、足は小さな傷跡が2個と黒い小さなアザが2個残っています。
クラブ活動はサッカー部でしたが事故がきっかけで結果的に辞めました。
最後に病院に行ってから約9か月経過していますが、このような症状の場合、後遺障害14級の認定は難しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

過去に頸椎捻挫の後遺障害の申請を行い、14等級9号に認定された経験があります。



等級認定については通院期間の他に事故後に撮影したレントゲン、MRIなどの画像と現時点での画像や
後遺障害診断書や治療経緯等から判断されます。

画像に他覚所見があれば認定される可能性はありますが、無い場合は治療中断から期間が空いているので事故との因果関係を否定される可能性もあります。

いずれにせよ、後遺障害の申請前に治療の余地があるのであれば治療の再開、それが困難、出来ない場合
は申請を行う事になると思います。

後遺障害の申請は被害者請求にて、「相手任意保険会社」ではなく「相手自賠責保険会社」に申請します。
※等級の認定を保証するものではありませんが、認定の可能性がより高いと思われます。

後遺障害 等級別アプローチ
http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/kouishou …

参考URLのサイトもご参照下さい。
※上記URLと同サイトです。
後遺障害の申請について役立つ情報があります。

参考URL:http://www.jiko110.com/contents/index.php
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この回答へのお礼

丁寧に回答していただきありがとうございました。
子供はこの事故がトラウマになっており、早く解決して事故の事をわすれられるように、解決に向けてがんばろうと思います。
後遺障害や症状固定のような専門用語を知らずにいた事が少し後悔しますが、
子供が通院が嫌だった気持ちもわかりますので、仕方ないです。
しかし、弱者や被害者には厳しい日本で、残念です。

お礼日時:2011/09/12 01:22

これほど丁寧な回答をいただいて、無しの礫か。


こりゃ、親が親なら、子も子の典型でしょう。
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ご質問の内容では、残念ながら後遺障害等級認定はほぼ100%無理です。



理由は最終通院日からすでに9カ月が経過していることです。

どのような後遺障害診断書を添えて後遺障害申請を行ったところで、事故との因果関係が立証できません。
後遺障害とは、治療を継続しても症状が改善せず、一定程度重い症状が残った場合に認定されますが、前提条件として事故と相当因果関係のある障害ということになります。

従って、治療を継続中に症状の改善が見られないとして「症状固定」し、その段階の障害の部位・程度を記載した後遺障害診断書を添えて申請します。

治療終了日と後遺障害診断書の作成日が離れてしまうと、事故によるけがなのか、その他の原因によるものなのかの立証が困難ですし、その証明責任は申請者にあります。

また、加害者には賠償義務がありますが、被害者にも治療専念義務があります。治療をきちんと受けいれば、後遺障害が残らなかったとは言い切れませんが、症状が改善されている可能性はあります。

中学生という多感な時期ですから、親御さんとしても接し方が難しかったことでしょうが、お子さんが自分の体のことを第一に考えてきちんと通院できなかった点が悔やまれます。酷な言い方ですが、その点については親御さんの責任でもあるでしょう。

今からでも治療によって症状が改善する可能性はあります。しかし、加害者側にすれば、9か月も治療を放棄しておいて、今更、治療再開は認められないというにきまっていますし、現実に自賠責保険は支払いません。後遺障害についても、前述したように認定されるはすがありません。

被害者というのは、心のどこかで早く事故のことを忘れたいと考えているものです。いたずらに示談を引き延ばせば、お子さんの心の傷がいえないだけです。

示談と今後の治療については別物と考えて、お子さんとよく話し合ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
子供とも話しましたが、結局のところ、通院していても状態は変わらないという事も、子供が通院をしたがらなかった一つだったようです。
症状固定のような専門知識が無かったため、現在に至ります。
一度、無料弁護士相談などで聞いてみます。

お礼日時:2011/09/12 01:11

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