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交通事故と医療過誤の競合について
交通事故により右顔面部を受傷し、その整復手術の際に医療過誤により左顔面部も受傷しました。
交通事故による受傷部の治療は先に終了し、
後遺障害として、
「局部に頑固な神経症状を残すもの」の12級13号
「男子の外貌に醜状を残すもの」 の14級10号
併合12級
と認定され示談済みです。
そして医療過誤による受傷部の治療も終了し、病院に対し後遺障害の申請を行いました。
それに対し病院からは、「交通事故で受傷した醜状と併せて『男子の外貌に著しく醜状を残すもの』の12級14号に該当するが、同一部位の慰謝料が既に交通事故で支払われているので、重複して慰謝料を支払うことは出来ない。」と言われています。
しかし、交通事故の慰謝料には医療過誤の後遺障害は含まれておらず、医療過誤により外貌の醜状が14級から12級になっていますので、私は以下の何れに該当するのではないかと思っています。
(1) 交通事故による顔面部の醜状は14級であり、医療過誤後の顔面部の醜状は12級であったので、12級の慰謝料から14級の慰謝料を差し引いた額が医療過誤の慰謝料となる。
(2) 交通事故による「局部に頑固な神経症状を残すもの」の12級13号と
医療事故後の「男子の外貌に著しく醜状を残すもの」の12級14号とで
併合11級となり、
11級の慰謝料から交通事故の慰謝料として既に受け取っている12級の慰謝料を差し引いた額が慰謝料となる。
(3) 交通事故とは別に、医療事故の後遺障害に対しても12級の慰謝料が支払われる。
医療事故による慰謝料としてはどれに該当するのか、また、上記以外の場合はどのような慰謝料になるのかご回答よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故と医療過誤の競合事例として回答します。
(医療過誤が認定されるためには、様々な要件があるため、ここでは医療過誤の責任が確定されたという前提での回答という意味です。)こういうケースを「異時共同不法行為」といいます。
本来は、交通事故による損害と医療過誤による損害を区別することなく、どちらか片方の不法行為者に請求しても良いし、両方同時に請求しても良いことになっています。(不真性連帯債務といいます。)
訴訟を提起する場合は、双方の当事者を被告として提訴します。
後は、支払額が決まれば被告間で調整すればよいのです。
また、不真性連帯債務の考え方で、交通事故の加害者に全額請求をします。
最高裁判例でも、こういう共同不法行為の時は、全額片方の当事者に請求して良いと判示しています。
この場合も、後日加害者間で調整すればいいのです。
質問があったケースでは、交通事故は示談が終了したということですが、医療過誤が認定されない場合は、これで終了です。
交通事故と医療過誤を含む損害をAとします。
交通事故で示談をした損害をBとします。
交通事故は先に終了したというのであれば、A-Bが、残りの損害となります。
交通事故で14級の醜状障害と12級の神経障害が認定されたと言うことですが、12級の顔面醜状障害が認定されるか否か、ここでの判断は困難です。
医療過誤で12級の醜状障害が認定されたと仮定して回答を勧めます。
醜状障害と神経障害は、別系列の後遺障害ですので、併合して評価しなければなりません。
つまり、質問者さんの身体に残存した後遺障害は、最終的に併合11級が残存することになります。
12級と11級の差は、後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益にも反映されます。
労働能力喪失率が14%から20%に上がることになります。
喪失期間も若干ですが長期間認定されることと思います。
本来は、慰謝料差額だけでなく、逸失利益まで考慮した差額賠償が必要になります。
現実的な手法として、交通事故の示談の無効を訴えた方が良いのか、直接医療過誤だけを請求した方が良いのか、その判断は微妙です。
このため、交通事故の示談書等をそろえて、無料法律相談の弁護士で良いと思いますので、事前に相談することをおすすめします。
ご返答ありがとうございます。
今まで色々と調べてみましたが、今回の件がどの事例に該当するのか、はっきり分かりませんでした。
そのため、病院側の言っている事が正しいのか、またそれに対してどう回答すれば良いのか、ずっと悩んでいました。
しかし、今回非常に参考になるご返答を頂けましたので、今後は、このご意見を参考にして話を進めて行きたいと思います。
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